○嬬恋村附属機関の設置に関する条例

昭和47年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 嬬恋村に別表のとおり附属機関を置く。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第2条関係)

特別土地保有税審議会

消防委員会

特別職報酬審議会

総合計画審議会

農業振興地域促進協議会

小口資金融資審査会

スポーツ推進委員協議会

国土調査推進実行委員会

公文書公開審査会

民生児童委員推薦会

環境改善センター運営協議会

資料館運営協議会

土地開発事業審議会

鎌原地区発掘調査検討委員会

個人情報保護審査会

嬬恋村附属機関の設置に関する条例

昭和47年3月16日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 付属機関等
沿革情報
昭和47年3月16日 条例第1号
平成21年12月4日 条例第20号
令和2年3月9日 条例第4号
令和3年6月18日 条例第20号
令和5年3月14日 条例第2号