○嬬恋村美しいむらづくり条例施行規則

平成11年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村美しいむらづくり条例(平成10年嬬恋村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第2条に規定する回収容器は、自動販売機の設置場所で空き缶等飲料容器を回収するために容易な位置に、次の各号に掲げる要件を備えたものを設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等飲料容器を回収するための十分な大きさであること。

(3) 缶、瓶及び燃えるものの表示があること。

(身分証明書)

第3条 条例第10条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第1号)とする。

(勧告)

第4条 条例第11条の規定による勧告は、管理清掃勧告書(様式第2号)によるものとする。

第5条 条例第12条の規定による勧告は、投棄物回収勧告書(様式第3号)によるものとする。

第6条 条例第13条の規定による勧告は、回収容器設置管理勧告書(様式第4号)によるものとする。

(命令)

第7条 条例第14条の規定による命令は、投棄物回収命令書(様式第5号)又は回収容器設置管理命令書(様式第6号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

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嬬恋村美しいむらづくり条例施行規則

平成11年4月1日 規則第4号

(平成11年4月1日施行)