○嬬恋村美しいむらづくり条例施行規則
平成11年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村美しいむらづくり条例(平成10年嬬恋村条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、空き缶等飲料容器を回収するための十分な大きさであること。
(3) 缶、瓶及び燃えるものの表示があること。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。