○嬬恋村美しいむらづくり条例
平成10年12月17日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等の投棄及び散乱防止に関し必要な事項を定めるとともに、景観形成モデル地区を指定し、村、村民等、事業者、占有者等が一体となって地域における環境美化の促進を図り、清潔で美しいむらづくりの推進を目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器、紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかすをいう。
(2) 投棄 空き缶等を定められた場所以外に捨てることをいう。
(3) 村民等 村民及び村内に滞在する者(通過する者も含む。)をいう。
(4) 事業者 村内で飲料、食料を製造し、又は販売する者をいう。
(5) 占有者等 土地の占有者及び管理者をいう。
(6) 回収容器 空き缶等を回収する容器で規則で定めるものをいう。
(村の責務)
第3条 村は、第1条の目的を達成するために、空き缶等の投棄及び散乱防止など環境美化に関する施策(以下「施策」という。)を定め、これを実施しなければならない。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器へ収納するよう努めるものとする。
2 村民等は、地域における清掃美化活動に積極的に参加し、村の実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、空き缶等の投棄を防止するため、村民等に対する啓発や再利用の促進に努めるとともに、村の実施する施策に協力しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条 占有者等は、占有し、又は管理する土地に空き缶等の投棄を防止するため必要な措置をとるとともに、散乱した空き缶等は早期に清掃するなど環境美化に努めなければならない。
2 占有者等は、村が実施する施策に協力するものとする。
(禁止行為等)
第7条 村民等は、村内の道路、河川、水路、ため池、公園、広場その他の公共的な場所及び他人が所有し、又は管理する場合に、空き缶等を投棄してはならない。
2 村民等は、犬又は猫等を飼養し、又は保管するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ふん尿等の汚物を適正に処理し、悪臭、衛生害虫等の発生を防止すること。
(2) 道路、河川、公園その他の公共施設及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等をふん尿等の汚物で汚さないこと。
(回収容器の設置及び管理)
第8条 事業者のうち容器を使用して飲料を自動販売機により販売する者は、回収容器を設置し、適正に管理しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 工場、事務所等の敷地に自動販売機を設置し、当該関係者以外の者が利用できないもの
(2) 自動販売機を建物の内部に設置し、当該建物に立ち入らなければ利用できないもの
(環境美化重点区域の指定)
第9条 村長は、空き缶等の投棄を特に防止する必要がある区域、道路等に土砂が流出する区域その他村長が必要と認める区域を環境美化重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。
2 村長は、前項の規定による指定をした場合は、当該重点区域においてグリーンベルトの設置等必要な施策を積極的に実施するものとする。
(立入調査)
第10条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、空き缶等が散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入り、必要な調査をし、指導をすることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(勧告)
第11条 村長は、空き缶等が著しく散乱している場合において、当該土地の占有者等が散乱した空き缶等の清掃その他の環境美化に必要な措置を行っていないと認めるときは、当該占有者等に対して、期限を定めて必要な措置を採るよう勧告することができる。
第12条 村長は、第7条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は期限を定めて原状を回復するよう勧告することができる。
第13条 村長は、第8条の規定に違反していると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を採るよう勧告することができる。
(命令)
第14条 村長は、前2条の規定による勧告を受けた者及び事業者が、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(公表)
第15条 村長は、前条の規定による命令を受けた事業者が、正当な理由がなくその命令に従わないときは、氏名及び命令の内容を公表することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。