○心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成16年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成16年嬬恋村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(掛金の負担)

第2条 条例第3条の規定に基づき掛金の村費負担を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度掛金の村費負担申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があった場合において、村費負担を決定したとき又は村費負担しないことを決定したときは、心身障害者扶養共済制度掛金の村費負担承認、不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 前項の規定により掛金の村費負担の承認を受けた者が、引き続き翌年度分に係る掛金の村費負担を受けようとする場合は、毎年7月末日までに様式第1号により申請書を村長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則

平成16年3月17日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成16年3月17日 規則第2号
平成20年6月18日 規則第10号の2
令和3年3月23日 規則第9号