○心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
平成16年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成16年嬬恋村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10―2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
○心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例施行規則
平成16年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例(平成16年嬬恋村条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10―2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
平成16年3月17日 規則第2号
(令和3年4月1日施行)
◆ | 平成16年3月17日 | 規則第2号 |
◇ | 平成20年6月18日 | 規則第10号の2 |
◇ | 令和3年3月23日 | 規則第9号 |