○心身障害者扶養共済制度掛金の一部負担に関する条例
平成16年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、群馬県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年群馬県条例第22号。以下「県条例」という。)に基づき群馬県(以下「県」という。)が実施する心身障害者扶養共済制度に加入する心身障害者の保護者のうち所得が一定未満の保護者に対し、村がその掛金の一部を負担し、もって心身障害者の生活の安定及び福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保護者」とは、県条例第5条第2項の規定に基づき加入を承認された者をいう。
2 この条例において「掛金」とは、県条例第8条第1項の規定に基づき保護者が県に納付すべき掛金をいう。
(1) 前年度分の村民税課税額が均等割のみの保護者 掛金の2分の1に相当する額
(2) 前年度分の村民税課税額が6万円以下の保護者 掛金の3分の1に相当する額
附則
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 嬬恋村心身障害者等援護に関する条例(昭和52年嬬恋村条例第11号)は、廃止する。