○嬬恋村文化財保護条例施行規則第12条の規定による指定等の基準
平成12年12月18日
教育委員会告示第9号
嬬恋村文化財保護条例施行規則(平成12年嬬恋村教育委員会規則第7号)第12条の規定による指定、認定及び選定の基準は、次のとおりである。
指定名称 | 細別 | 指定基準 |
1 重要文化財 | 1 絵画・彫刻 | 1 各時代の遺品のうち制作優秀で嬬恋村の文化史上貴重なもの 2 嬬恋村の絵画・彫刻史上特に意義のある資料となるもの 3 題材、品質、形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの 4 特殊な作者、流派又は地方様式等を代表する顕著なもの 5 渡来品で嬬恋村の文化にとって特に意義のあるもの |
2 工芸品 | 1 各時代の遺品のうち制作が特に優秀なもの 2 嬬恋村の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの 3 形態、品質、技法又は用途等が特異で意義の深いもの 4 渡来品で嬬恋村の工芸史上に意義深く、密接な関連を有するもの | |
3 書跡・典籍 | 1 書跡類は、宸翰、和漢名家筆跡、古筆、墨筆、法帖等で、嬬恋村の書道史上の代表と認められるもの又は嬬恋村の文化史上貴重なもの 2 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典及び洋書の原本又はこれに準ずる写本で嬬恋村の文化史上貴重なもの 3 典籍類のうち版本類は、印刷史上の代表で嬬恋村の文化史上貴重なもの 4 書跡類、典籍類で歴史的又は系統的にまとまっていて伝存し、学術的価値の高いもの 5 渡来品で嬬恋村の文化にとって特に意義のあるもの | |
4 古文書 | 1 古文書類は、嬬恋村の歴史上重要と認められるもの 2 日記、記録類(絵図、系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で嬬恋村の文化史上貴重なもの 3 木簡、印章、金石文等は、記録性が高く、学術上重要と認められるもの 4 古文書類、日記、記録類等で歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの 5 渡来品で嬬恋村の歴史上特に意義のあるもの | |
5 考古資料 | 1 土器、石器、木器、骨角牙器、玉その他縄文時代及びそれ以前の遺物で学術的価値の特に高いもの 2 銅鐸、銅剣、銅鉾その他弥生時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 3 古墳の出土品その他古墳時代の遺物で学術的価値の特に高いもの 4 宮殿、官衙、寺院跡、墓、経塚等の出土品その他飛鳥・奈良時代以後の遺物で学術的価値の特に高いもの 5 渡来品で嬬恋村の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの | |
6 歴史資料 | 1 政治、経済、社会、文化、科学技術等嬬恋村の歴史上の各分野における重要な事象に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの 2 嬬恋村の歴史上重要な人物に関する遺品のうち学術的価値の特に高いもの 3 嬬恋村の歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの 4 渡来品で嬬恋村の歴史上意義が深く、かつ、学術的価値の特に高いもの | |
7 建造物 | 建築物、土木構造物及びその他の工作物のうち、次の各号のいずれかに該当し、かつ、各時代又は類型の典型となるもの ① 意匠的に優秀なもの ② 技術的に優秀なもの ③ 歴史的価値の高いもの ④ 学術的価値の高いもの ⑤ 流派的又は地方的特色において顕著なもの | |
2 重要無形文化財 | 1 芸能関係 | 1 音楽、舞踏、演劇その他の芸能のうち次の各号のいずれかに該当するもの ① 芸術上特に価値の高いもの ② 芸能史上特に重要な地位を占めるもの ③ 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、地方的又は流派的特色が顕著なもの 2 前項の芸能の成立、構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの |
2 工芸技術関係 | 陶芸、染織、漆芸、金工その他工芸技術のうち次の各号のいずれかに該当するもの ① 芸術上特に価値の高いもの ② 工芸史上特に重要な地位を占めるもの ③ 芸術上価値が高く、又は工芸史上重要な位置を占め、かつ、地方的特色が顕著なもの | |
3 重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定 | 1 保持者 | ① 嬬恋村指定重要無形文化財に指定される芸能又は工芸技術を高度に体現できる者 ② 芸能又は工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者 ③ 2人以上の者が一体となって芸能又は工芸技術を高度に体現している場合において、これらの者が構成している団体の構成員 |
2 保持団体 | 芸能又は工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのある団体 | |
4 重要有形民俗文化財 |
| 1 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形態、製作技法、用法等において嬬恋村民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの ① 衣食住に用いられるもの 例えば、衣服、装飾品、飲食用具、光熱用具、家具調度、住居等 ② 生産、生業に用いられるもの 例えば、農具、魚猟具、工匠用具、紡績用具、作業場等 ③ 交通、運輸、通信に用いられるもの 例えば、運搬具、船車、飛脚用具、関所等 ④ 交易に用いられるもの 例えば、計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等 ⑤ 社会生活に用いられるもの 例えば、贈答用具、警防用具、刑罰用具、若者宿等 ⑥ 信仰に用いられるもの 例えば、祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社祠等 ⑦ 民族知識に関して用いられるもの 例えば、暦類、ト占用具、医療具、教育施設等 ⑧ 民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの 例えば、衣装、道具、楽器、面、人形、玩具、舞台等 ⑨ 人の一生に関し用いられるもの 例えば、産育用具、冠婚葬祭用具、産屋等 ⑩ 年中行事に用いられるもの 例えば、正月用具、節供用具、盆用具等 2 前項各号に掲げる有形の民俗文化財の収集でその目的、内容等が次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの ① 歴史的変遷を示すもの ② 時代的特色を示すもの ③ 地域的特色を示すもの ④ 生活階層の特色を示すもの ⑤ 職能の様相を示すもの 3 他民族に係る前2項に規定する有形の民俗文化財又はその収集で、嬬恋村の生活文化との関連上特に重要なもの |
5 重要無形民俗文化財 |
| 1 風俗慣習のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの ① 由来、内容等において嬬恋村民の基盤的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの ② 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの 2 民俗芸能のうち次の各号のいずれかに該当し、特に重要なもの ① 芸能の発生又は成立を示すもの ② 芸能の変遷の過程を示すもの ③ 地域的特色を示すもの |
6 史跡 |
| 次に掲げるもののうち嬬恋村の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術的価値あるもの 1 貝塚、集落跡、古墳その他この類の遺跡 2 都城跡、国郡庁跡、城跡、官公庁、戦跡その他政治に関する遺跡 3 社寺の跡又は旧境内その他祭祀信仰に関する遺跡 4 学校、研究施設、文化施設その他教育・学術、文化に関する遺跡 5 医療・福祉施設、生活関連施設その他社会・生活に関する遺跡 6 交通・通信施設、治山・治水施設、生産施設その他経済・生産活動に関する遺跡 7 墳墓及び碑 8 旧宅、園地その他特に由緒ある地域の類 9 外国及び外国人に関する遺跡 |
7 名勝 |
| 次に掲げるもののうち嬬恋村の優れた国土美として欠くことのできないものであって、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、又は人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの 1 公園、庭園 2 橋梁、築堤 3 花樹、花草、紅葉、緑樹など叢生する場所 4 鳥獣、魚虫などの生息する場所 5 岩石、洞穴 6 峡谷、瀑布、渓流、深淵 7 湖沼、湿原、浮島、湧泉 8 火山、温泉 9 山岳、丘陵、高原、平原、河川 10 展望地点 |
8 天然記念物 |
| 次に掲げる動物植物及び地質鉱物のうち学術上貴重で、嬬恋村の自然を記念するもの 1 動物 ① 嬬恋村特有の動物で著名なもの及びその棲息地 ② 特有の産ではないが、嬬恋村著名の動物としてその保存を必要とするもの及びその棲息地 ③ 自然環境における特有の動物又は動物群聚 ④ 嬬恋村に特有な畜養動物 ⑤ 家畜以外の動物で海外より嬬恋村に移植され現時野生の状態にある著名なもの及びその棲息地 ⑥ 特に貴重な動物の標本 2 植物 ① 名木、巨樹、老樹、畸形木、栽培植物の原木、並木、社叢 ② 代表的原始林、希有の森林植物相 ③ 代表的高山植物帯、特殊岩石地植物群落 ④ 代表的な原野植物群落 ⑤ 泥炭形成植物の発生する地域の代表的なもの ⑥ 洞穴に自生する植物群落 ⑦ 池泉、温泉、湖沼、河、海等の珍奇な水草類、藻類、蘚苔類、微生物等の生ずる地域 ⑧ 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 ⑨ 著しい植物分布の限界地 ⑩ 著しい栽培植物の自生地 ⑪ 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地 ⑫ 特に貴重な植物の標本 3 地質鉱物 ① 岩石、鉱物、及び化石の産出状態 ② 地層の整合及び不整合 ③ 地層の褶曲及び衡上 ④ 生物の働きによる地質現象 ⑤ 地震断層などの地魂運動に関する現象 ⑥ 洞穴 ⑦ 岩石の組織 ⑧ 温泉及びその沈殿物 ⑨ 風化及び侵蝕に関する現象 ⑩ 硫気孔及び火山活動によるもの ⑪ 氷雪霜の営力による現象 ⑫ 特に貴重な岩石、鉱物及び化石の標本 4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域) |
附則(平成18年教委告示第3号)
この告示は、平成18年2月27日から施行する。