○嬬恋村文化財保護条例施行規則
平成12年6月21日
教育委員会規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 重要文化財並びに史跡、名勝及び天然記念物(第2条―第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村文化財保護条例(昭和46年嬬恋村条例第20号。以下「条例」という。)第19条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 重要文化財並びに史跡、名勝及び天然記念物
3 指定書又は認定書を紛失し、若しくは滅失し、又は破損した場合は、これらの事実を証明するに足りる書類若しくは破損した指定書又は認定書を添え、指定書、認定書再交付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(所在場所の変更を要しない場合等)
第8条 条例第9条ただし書の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第10条第1項の規定による補助金を受けて、管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第11条の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第12条の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第14条第1項の規定に基づいて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
2 条例第9条ただし書の教育委員会で定める所在場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更することについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
(標識等の設置基準等)
第10条 条例第3条の規定により指定された史跡、名勝及び天然記念物の所有者又は管理責任者は、管理に必要な標識及び説明板を設置するものとする。
2 標識には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝、天然記念物の種別及びその名称
(2) 嬬恋村教育委員会の文字
(3) 指定年月日
(4) その他参考となるべき事項
3 説明板には、次の各号に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。
(1) 史跡、名勝、天然記念物の種別及びその名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 指定の理由
(5) 保存上注意すべき事項
(6) その他参考となるべき事項
(7) 嬬恋村教育委員会の文字
(台帳)
第11条 教育委員会は、村指定の文化財について、必要な事項を記載した台帳(様式第13号)を備えておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略