○嬬恋村社会教育委員会議運営規則

昭和35年9月29日

規則第39号

(趣旨)

第1条 嬬恋村社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び嬬恋村社会教育委員条例(昭和35年嬬恋村条例第23号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 社会教育委員の会議は、教育長が招集する。ただし、教育長と連絡の上議長が招集することができる。

第3条 会議に委員の互選により議長及び副議長を置く。

第4条 会議開催の日時及び場所は、会議に提案すべき案件とともに教育長又は議長が、招集の日前3日までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第5条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)、臨時会は必要に応じて招集する。

(小委員会)

第6条 会議に必要があるときは、小委員会を設けることができる。

2 小委員会の委員は、社会教育委員の会議で出席者の過半数の議決を経て定める。

3 小委員会は、付議された事案について調査又は審議し、所要の報告を議長に提出しなければならない。

4 小委員会は、前項の報告を提出したときをもって解散するものとする。

(意見陳述の通知)

第7条 社会教育委員が、教育委員会の会議に出席して、社会教育に関して意見を述べる必要があるときは、その会議の3日前までに教育長に通知しなければならない。ただし、急を要する事案がある場合は、この限りでない。

(説明又は資料の提出)

第8条 社会教育委員は、会議において関係職員に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。

(関係職員の意見陳述)

第9条 関係職員は、社会教育委員の会議に出席して意見を述べることができる。

(書記)

第10条 社会教育委員の会議に書記1名を置く。

2 書記は、嬬恋村教育委員会事務局職員の中から教育長が命ずる。

3 書記は、会議の事務を処理する。

(庶務)

第11条 社会教育委員の運営に関する庶務は、嬬恋村教育委員会で行う。

この規則は、公布の日から施行する。

嬬恋村社会教育委員会議運営規則

昭和35年9月29日 規則第39号

(昭和35年9月29日施行)