○嬬恋村社会教育委員会議運営規則
昭和35年9月29日
規則第39号
(趣旨)
第1条 嬬恋村社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)及び嬬恋村社会教育委員条例(昭和35年嬬恋村条例第23号)によるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 社会教育委員の会議は、教育長が招集する。ただし、教育長と連絡の上議長が招集することができる。
第3条 会議に委員の互選により議長及び副議長を置く。
第4条 会議開催の日時及び場所は、会議に提案すべき案件とともに教育長又は議長が、招集の日前3日までに委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
第5条 社会教育委員の会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は年4回(3月、6月、9月、12月)、臨時会は必要に応じて招集する。
(小委員会)
第6条 会議に必要があるときは、小委員会を設けることができる。
2 小委員会の委員は、社会教育委員の会議で出席者の過半数の議決を経て定める。
3 小委員会は、付議された事案について調査又は審議し、所要の報告を議長に提出しなければならない。
4 小委員会は、前項の報告を提出したときをもって解散するものとする。
(意見陳述の通知)
第7条 社会教育委員が、教育委員会の会議に出席して、社会教育に関して意見を述べる必要があるときは、その会議の3日前までに教育長に通知しなければならない。ただし、急を要する事案がある場合は、この限りでない。
(説明又は資料の提出)
第8条 社会教育委員は、会議において関係職員に対して、説明又は資料の提出を求めることができる。
(関係職員の意見陳述)
第9条 関係職員は、社会教育委員の会議に出席して意見を述べることができる。
(書記)
第10条 社会教育委員の会議に書記1名を置く。
2 書記は、嬬恋村教育委員会事務局職員の中から教育長が命ずる。
3 書記は、会議の事務を処理する。
(庶務)
第11条 社会教育委員の運営に関する庶務は、嬬恋村教育委員会で行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。