○嬬恋村社会教育委員条例
昭和35年9月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき設置する嬬恋村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数任期及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。
(定数)
第2条 委員の定数は、15名以内とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから嬬恋村教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育関係者
(2) 社会教育関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(5) 公募した村民
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、平成18年6月1日から施行する。