○嬬恋村社会教育委員条例

昭和35年9月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき設置する嬬恋村社会教育委員(以下「委員」という。)の定数任期及び費用弁償に関しては、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 委員の定数は、15名以内とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから嬬恋村教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 社会教育関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 公募した村民

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

嬬恋村社会教育委員条例

昭和35年9月29日 条例第23号

(平成18年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和35年9月29日 条例第23号
平成18年3月10日 条例第10号