○嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例
昭和47年10月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 嬬恋村立幼稚園、小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、嬬恋村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を嬬恋村大字大前785番地に設置する。
(管理)
第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条 給食センターに事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。
2 定数は、嬬恋村教育委員会事務局職員等定数条例(平成7年嬬恋村条例第20号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第5条 給食センターは、その運営を適正かつ円滑に実施するため、嬬恋村給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。
(委員)
第6条 委員の定数は、15人以内とする。
2 委員は、教育長、こども園長、幼稚園長、小学校長、中学校長、村内PTA会代表及び学識経験者の中から教育委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(平成6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。