○嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例

昭和47年10月28日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 嬬恋村立幼稚園、小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を一括処理する施設として、嬬恋村立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を嬬恋村大字大前785番地に設置する。

(管理)

第3条 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに事務職員、技術職員その他所要の職員を置く。

(運営委員会)

第5条 給食センターは、その運営を適正かつ円滑に実施するため、嬬恋村給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第6条 委員の定数は、15人以内とする。

2 委員は、教育長、こども園長、幼稚園長、小学校長、中学校長、村内PTA会代表及び学識経験者の中から教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(平成6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

嬬恋村立学校給食センターの設置、管理及び職員に関する条例

昭和47年10月28日 条例第20号

(平成26年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年10月28日 条例第20号
平成6年9月12日 条例第26号
平成22年3月5日 条例第5号
平成26年6月4日 条例第13号