○嬬恋村教育委員会事務局職員等定数条例
平成7年9月19日
条例第20号
嬬恋村教育委員会事務局職員等定数条例(昭和27年嬬恋村条例第56号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定により、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務部局に勤務する職員(派遣、臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の事務部局の職員
事務職員 12人
社会教育主事 1人
その他の職員 1人
計 14人
(2) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員
教諭 30人
事務職員 2人
その他の職員 19人
計 51人
(職員定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。