○嬬恋村教育委員会事務局職員等定数条例

平成7年9月19日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項の規定により、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務部局に勤務する職員(派遣、臨時又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)並びに教育委員会の所管に属する学校の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。以下同じ。)及び学校以外の教育機関の職員の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の事務部局の職員

事務職員 12人

社会教育主事 1人

その他の職員 1人

計 14人

(2) 教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員

教諭 30人

事務職員 2人

その他の職員 19人

計 51人

(職員定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、教育委員会が定める。

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

嬬恋村教育委員会事務局職員等定数条例

平成7年9月19日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年9月19日 条例第20号
平成11年7月23日 条例第14号
平成27年3月10日 条例第4号