○嬬恋村職員希望降任制度実施規程
平成17年2月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の降任に対する希望を尊重し、これを承認することにより職務に対する意欲を引き出し、もって組織の活性化と行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を希望することができる職員は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)別表第1の行政職給料表の適用を受ける者のうち6級以上の職にある者とする。
(1) 職責の増大に伴い、その職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等により、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが困難であると感じる者
(降任の承認)
第4条 村長は、希望降任申出書の提出があったときは、降任の適否について判定し、降任を適当と認めたときは、降任を承認するものとする。
(1) 課長(相当職を含む。) 課長補佐(相当職を含む。)
(2) 課長補佐(相当職を含む。) 係長(相当職を含む。)
(3) 係長(相当職を含む。) 主任(相当職を含む。)
(降任の時期)
第6条 降任の時期は、申出後最初の人事異動の時期とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(給料の取扱い)
第7条 降任後の給料月額は、嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年嬬恋村規則第9号)第22条の定めるところによる。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、希望降任制度の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。