○嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和52年6月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条―第3条の2)

第2章 級別資格基準(第4条―第8条)

第3章 初任給(第9条―第17条)

第4章 昇格及び降格(第18条―第22条の2)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第23条・第23条の2)

第6章 昇給(第24条―第32条の2)

第6章の2 降号(第32条の3)

第7章 特別の場合における号給の決定(第33条―第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 級別定数 条例第4条第2項の規定による職務の級の定数をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(6) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(9) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(10) 正規の試験 村長が定める試験機関の行う試験又は村長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別標準職務)

第3条 条例第4条第1項に規定する職務の級の分類となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第1)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別定数)

第3条の2 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行われなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(村長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は村長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することを妨げない。

第2章 級別資格基準

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、行政職給料表級別資格基準表(別表第2。以下「級別資格基準表」という。)によるものとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定による者のその経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第7条の2 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(在級年数の取扱い)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数については、職員がその試験の結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した以後の在級年数とする。

2 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条又は第17条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間

(2) 第23条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間

第3章 初任給

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) その者の職務の級を次に掲げるいずれか一の職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ村長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級 4級から6級まで

 医療職給料表の職務の級 3級から5級まで

(2) その者の職務の級を村長が定める試験機関の行う採用試験又は村長がこれに準ずると認める試験の行われる職の属する級に決定しようとする場合は、その試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択され、又は村長により承認された方法により選択されること。

(3) その者の職務の級を特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が前号の試験の行われる職と同等と認められる職の属する職務の級に決定しようとする場合は、その決定につきあらかじめ村長の承認を得ること。

(4) その者の職務の級を第1号に掲げる職務の級以外の職務の級に決定しようとする場合は、その決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していること。ただし、第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に該当する者について、部内の他の職員との均衡上必要があると認める場合で、あらかじめ村長の承認を得たときは、同表に掲げる必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第10条 新たに職員となった者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給

(2) 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給

(3) 医療職給料表初任給基準表(別表第6の2)に定められている職員 当該号給

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

第12条 第9条第3号に該当する職員に初任給基準表を適用する場合は、同表において別に定めるもののほか、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

第13条 削除

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第14条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、同表において別に定める場合を除き、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第15条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(第9条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月額を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の2に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第9条第2号に該当する者 その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき又はその者の選択された採用候補者名簿が確定したとき以後の経験年数

(2) 第9条第3号に該当する者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得時以後の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定の適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条の2 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から引き続いて職員となった者の号給について前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) その他任命権者が前2号に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第15条又は第15条の2の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮しあらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授、研究員、医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第18条 職員を第9条第1号に掲げる職務の級に昇格させる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級に昇格させる場合には、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する級を1級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で村長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 前項の規定により職員のを昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして村長の定める要件

(3) 昇格させようとする日以前に2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前における直近の能力評価及び業務評価(村長の定めるものに限る。以下この条(第23条第2項及び第24条第2項において準用する場合を含む。)において同じ。)の全体評語(確認者による確認が行われた全体評語をいう。以下同じ。)が上位又は中位の段階でること。

 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業務評価の全体評語のうち、直近の連続した2回の能力評価及び4回の業績評価の全体評語を総合的に勘案して発揮した能力の程度及び役割を果たした程度が通常のものを超えるものとして村長の定める要件(行政職給料表の3級又は2級に昇格させる場合その他村長の定める場合にあっては、当該通常のものを超えるものに準ずるものとして村長の定める要件を含む。)

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が国際機関若しくは民間企業に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する全体評語の全部若しくは一部がない場合又は昇格させようとする日以前2年内において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員ついて昇格させようとする日以前2年内における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき昇格させようとする職務の給に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 昇格させようとする日以前における直近の能力評価の全体評語が最上位の段階であり、かつ、同日以前における直近の業績評価の全体評語が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第19条 職員が第9条第2号の資格を取得した時若しくは同条第3号の資格を取得したものとして村長の承認を得たとき又は級別資格基準表の学歴免許欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる基準の定めがある試験欄の区分又は職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 第9条第3号に該当し、職務の級が決定された職員及び現に職員であって同号の資格を取得したものとして昇格したものに級別資格基準表を適用する場合は、同条第2号に該当する職員に準じて取り扱うものとする。

(特別の場合の昇格)

第20条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年嬬恋村条例第6号)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させたとき、前2項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表9に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第23条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、第9条第1号に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得て、その他の職務の級にあっては、その異動後の職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務にとどまらせるものとする。

2 第18条第4項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第23条の2 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に規定する者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者及び村長の定める者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ村長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 村長の定める異動に該当する異動をした者 あらかじめ村長の承認を得て定める基準により決定される号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第21条及び第22条の2の規定は、前条に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

第6章 昇給

第24条 削除

(昇給日及び評価終了日)

第25条 条例第5条第3項の規定により昇給を行う同項の規則で定める日は、第31条又は第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)とする。

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第26条 条例第5条第3項の規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他村長が定める事由とする。

(行政職給料表の5級以上の職員に相当する職員)

第27条 条例第5条第4項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(昇給区分及び昇給の号給数)

第28条 評価終了日以前における直近の能力評価及び直近の連続した2回の業績評価の全体評語(以下この条において「昇給評語」という。)がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号ア若しくは又は第3号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。

(1) 昇給評語が上位又は中位の段階である職員(当該昇給評語がいずれも中位の段階である職員及び一の業績評価の全体評語が上位の段階(最上位の段階を除く。)であり、かつ、他の昇給評語が中位の段階である職員にあっては、村長の定める者に限る。)のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

(2) 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

(3) 昇給評語のいずれかが下位の段階である職員、評価終了日以前1年間において懲戒処分を受けた職員及び第26条に規定する事由に該当した職員 次に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第3号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず村長の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が国際機関又は民間企業に派遣されていたこと等の事情により、昇給評語の全部又は一部がない場合には、第1項の規定にかかわらす、村長の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 村長の定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第3号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の村長の定める場合を除き、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める職員昇給号給数表(次項において「昇給号級数表」という。)に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に昇格した職員の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して昇給号給数表のC欄に定める号給数以下の号給数とする。ただし、その者の昇給について、当該号給数とすることが不適当であると認められる特別の事情がある場合は、この限りでない。

9 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項第23条の2第2項若しくは第34条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者又は当該号給を決定された者にあっては、村長の定める数)に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で村長の定める号給数)とする。

10 前3項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

11 第7項から第9項までの規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第23条第1項に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項から第9項までの規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 一の昇給日において第1項又は第3項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの職員の定数、第6項の村長の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。

第29条 削除

(昇給号給数の抑制等に係る年齢の特例)

第30条 条例第5条第5項の規則で定める職員は、医療職給料表の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第31条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第32条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第32条の2 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第6章の2 降号

第32条の3 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第22号)第1条の5の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号級下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあっては、当該最低の号給)とする。

第7章 特別の場合における号給の決定

(号給の決定の特例)

第33条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至ったときは、その者の給料月額を上位の号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改定に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第34条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はその次の昇給日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が復職に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第35条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第36条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第8章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第37条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 嬬恋村職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

(1) 切替後の職務の級を改正後の規則別表第1の職務の級の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)及び第9条第1号に掲げる職務の級以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 切替後の職務の級を改正後の規則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の7級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「嬬恋村職員の給与に関する条例の全部を改正する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を改正後の規則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算2年以上、この規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。

4 改正条例による改正後の嬬恋村職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年嬬恋村条例第19号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和52年嬬恋村条例第5号)附則第2項から第4項までの規定による勤務を要しない時間の指定は、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第29条第3号に規定する勤務を要しない時間の指定に含まれるものとする。

(平成元年規則第8号)

この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(平成2年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置等)

3 平成2年4月1日以後新たに職員となり、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年嬬恋村条例第14号)附則別表に定める職務の級その他村長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第14条及び第15条の規定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第14条及び第15条の規定による号給の号数から改正後の規則第13条の規定による号給(改正後の規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第14条及び第15条の規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(村長の定める場合にあっては村長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第13条の規定による号給(同規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く者とし、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(次項において「特例号給」という。)とする。

4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。

5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第25条第1項の規定は適用しない。

6 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表7の2の特定級表に定める職務の級以上の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規則第21条の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規則第21条並びに第24条第2項及び第5項の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第24条第2項の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条並びに第24条第2項及び第5項の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 58歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正後の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇格に係る昇給期間は、改正後の規則第25条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を、平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条並びに第24条第2項及び第5項の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条第1項及び第24条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の許可を得て定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の右欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の左欄に掲げる字句とする。

第13条

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年嬬恋村規則第6号。以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項

第21条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項

第21条第4項

前3項の規定により

前2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定により

前3項の規定にかかわらず

前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず

第24条第5項

又は第35条

若しくは第35条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第7項

第2項の規定

第2項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定

第31条第2項

又は第35条

若しくは第35条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第7項

9 改正後の規則第24条第5項又は第31条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第35条」とあるのは「若しくは第35条の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成4年嬬恋村規則第6号)附則第2項若しくは第7項」とし、平成14年4月1日以後における当該各項の規定に関し必要な事項は村長が定める。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるものの他、この規則の施行に必要な経過措置は、村長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第24条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第24条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最低号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)

2 職員の初任給、昇格、昇級等の基準に関する規則第25条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同項の規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対する表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員については「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員については「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月。)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月。)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ村長の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員については「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員については「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第29条及び別表第8の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成18年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年嬬恋村条例第35号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の6級又は医療職給料表の5級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年嬬恋村条例第35号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第21条又は第22条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「規則」という。)第14条から第15条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から規則第13条の規定による号給(規則第14条の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び規則第27条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、規則第14条から第15条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(同月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第25条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号給を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における規則第28条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第28条第5項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(規則第28条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「条例」という。)第5条第3項の規定による昇給(規則第31条又は第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員になった一般職員又は切替日後に規則第21条第3項若しくは第34条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員

(2) 条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号給数は、規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

10 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は規則第23条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者ごとの一般職員の定数等を考慮して各任命権者ごとに村長の定める号給数を超えてはならない。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

13 職員の初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成11年嬬恋村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年嬬恋村規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日からこの規則の施行日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成29年規則第2号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日までにおける昇格に関する経過措置)

2 職員の昇格については、この規則の施行日から起算して3年間は、改正後の嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第18条第2項第3号アの規定は、適用しない。

(平成29年1月1日に行われる昇給に関する経過措置)

3 平成29年1月1日に行われる嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第5条第3項の規定による昇給については、改正後の規則第25条中「日は、昇給日前1年間における3月31日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」とする。

4 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則第28条第1項中「第26条に規定する」とあるのは「嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則(平成29年嬬恋村規則第2号)附則第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第2項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成28年1月1日から同年3月31日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「平成28年3月31日」とする。

(雑則)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成29年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給等基準規則」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの規則の施行日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の初任給等基準規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の初任給等基準規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給等基準規則の規定にかかわらず、改正前の初任給等基準規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に村長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

ア 行政職給料表級別標準職務表

標準的な職務

1

主事・主事補

2

主任・主事

3

主査・主任

4

係長・主査

5

課長補佐及び相当職

6

課長及び相当職

イ 医療職給料表級別標準職務表

標準的な職務

1

医療業務を行う職

2

診療科長の職務

3

診療課長の職務

4

診療所長の職務

5

診療所長の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

0

3

7

中級

短大卒

 

5.5

4

0

6

10

初級

高校卒

 

8

4

0

8

12

その他

中学卒

 

9

4

3

12

16

備考

1 試験欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。

2 試験欄の正規の試験の区分は、本村において行う職員採用試験の区分を示す。

イ 医療職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

医師

大学6年

 

6

0

6

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程終了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程終了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると村長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

旧大学院後期修了

22年

+6年

+8年

+10年

+13年

旧大学院前期修了

20年

+4年

+6年

+8年

+11年

旧大学院第1期修了

19年

+3年

+5年

+7年

+10年

新大6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

新大4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧大卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

旧専5卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

旧専4卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

旧専3卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

準専2卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高4卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

旧中5卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

旧中4卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新高1卒

10年

-6年

-4年

-2年

+1年

新中卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

高小卒

8年

-8年

-6年

-4年

-1年

小学卒

6年

-10年

-8年

-6年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について村長が別段の定めをした職員については、村長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許

初任給

正規の試験

上級

 

1級 25号

中級

 

1級 15号

初級

 

1級 5号

その他

高校卒

1級 1号

備考 試験欄に掲げる「正規の試験」及び「その他」の区分並びに正規の試験区分に掲げる「上級」、「中級」、「初級」の区分は、行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによるものとし、その基準学歴は、上級は大学卒、中級は短大卒、初級は高校卒とする。

別表第6の2(第10条関係)

医療職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師

博士課程修了

1級 25号

医師

新大卒

1級 1号

別表第7(第21条関係)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

43

45

54

47

63

28

44

45

55

48

64

28

45

46

56

48

65

29

45

46

57

49

66

29

46

46

58

49

67

30

46

47

59

50

68

30

47

47

60

50

69

31

47

47

61

50

70

31

48

48

62

50

71

32

48

48

63

50

72

32

49

48

64

50

73

33

49

49

65

50

74

33

49

49

66

50

75

34

49

49

67

50

76

34

49

50

68

50

77

35

50

50

68

51

78

35

50

50

68

51

79

36

50

51

68

51

80

36

50

51

68

51

81

37

51

51

69

51

82

37

51

52

69

51

83

38

51

52

69

51

84

38

51

52

69

51

85

39

52

53

69

51

86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94

 

54

55

 

 

95

 

54

55

 

 

96

 

54

55

 

 

97

 

54

55

 

 

98

 

54

56

 

 

99

 

55

56

 

 

100

 

55

56

 

 

101

 

55

56

 

 

102

 

55

56

 

 

103

 

55

57

 

 

104

 

56

57

 

 

105

 

56

57

 

 

106

 

56

57

 

 

107

 

56

57

 

 

108

 

56

58

 

 

109

 

56

58

 

 

110

 

57

58

 

 

111

 

57

58

 

 

112

 

57

58

 

 

113

 

57

59

 

 

114

 

57

 

 

 

115

 

57

 

 

 

116

 

58

 

 

 

117

 

58

 

 

 

118

 

58

 

 

 

119

 

58

 

 

 

120

 

58

 

 

 

121

 

58

 

 

 

122

 

59

 

 

 

123

 

59

 

 

 

124

 

59

 

 

 

125

 

59

 

 

 

イ 医療職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

29

33

25

5

50

29

34

26

6

51

29

35

27

7

52

30

36

28

8

53

30

37

29

9

54

30

37

30

9

55

31

38

31

10

56

31

38

32

10

57

31

39

33

11

58

32

39

34

11

59

32

40

35

12

60

32

40

36

12

61

33

41

37

13

62

33

41

37

13

63

34

42

38

14

64

34

42

38

14

65

35

43

39

15

66

 

43

39

 

67

 

44

40

 

68

 

44

40

 

69

 

45

41

 

70

 

45

41

 

71

 

45

42

 

72

 

46

42

 

73

 

46

43

 

74

 

46

43

 

75

 

47

44

 

76

 

47

44

 

77

 

47

45

 

78

 

48

45

 

79

 

48

46

 

80

 

48

46

 

81

 

49

47

 

82

 

49

47

 

83

 

49

48

 

84

 

50

48

 

85

 

50

49

 

86

 

50

49

 

87

 

51

50

 

88

 

51

50

 

89

 

51

51

 

90

 

52

 

 

91

 

52

 

 

92

 

52

 

 

93

 

53

 

 

94

 

53

 

 

95

 

54

 

 

96

 

54

 

 

97

 

55

 

 

別表第7の2(第28条関係)

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段に定める号給数は条例第5条第5項の規定を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第34条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3/3以下

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第22号。以下この表において「分限条例」という。)第1条の2の規定による休職(原因である災害が公務上の災害と認められるものに限る。)の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(通勤による負傷又は疾病に係るものに限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病による休暇の期間

2/3以下

分限条例第1条の2の規定による休職(原因である災害が通勤上の災害と認められるものに限る。)の期間

3/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下

(ただし、結核性疾患にあっては1/2以下とすることができる。)

分限条例第1条の2の規定による休職(原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害と認められるものを除く。)の期間

1/3以下

刑事事件に関し起訴され、そのために休職を命ぜられた期間

0

(ただし、無罪の判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

専従許可による休職の期間

2/3以下

嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年嬬恋村条例第13号)第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

備考

1 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

2 公益的法人等派遣職員及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者に関する本表の適用については、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年嬬恋村条例第2号)第2条第3項第1号に規定する派遣先団体及び第9条に規定する特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

別表第9 降格時号給対応表(第22条の2関係) 略

嬬恋村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和52年6月1日 規則第9号

(平成29年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第9号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和60年12月23日 規則第9号
昭和63年7月1日 規則第11号
昭和63年7月17日 規則第16号
平成元年4月25日 規則第8号
平成2年12月27日 規則第7号
平成4年4月1日 規則第6号
平成6年3月18日 規則第1号
平成6年12月15日 規則第12号
平成7年7月1日 規則第16号
平成8年12月20日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第8号
平成9年12月24日 規則第27号
平成10年12月28日 規則第20号
平成11年3月24日 規則第2号
平成12年4月12日 規則第20号
平成13年9月27日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第4号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年12月27日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第3号
平成20年3月4日 規則第1号
平成21年4月20日 規則第9号
平成25年12月3日 規則第12号
平成26年12月3日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第12号
平成29年2月15日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第9号