○嬬恋村総合計画審議会規則

昭和47年3月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村附属機関の設置に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第1号)第3条の規定に基づき、嬬恋村総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、村長の諮問に応じ、嬬恋村総合計画に関する事項について調査及び審議する。

2 審議会は、前項に定める場合のほか、嬬恋村の計画について村長が必要と認めて諮問した場合は、これに応じて調査及び審議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員45人以内で組織する。

2 委員会は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 村議会議員

(2) 一般住民

(3) 各種団体代表

(4) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、未来創造課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

嬬恋村総合計画審議会規則

昭和47年3月16日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 付属機関等
沿革情報
昭和47年3月16日 規則第1号
昭和54年9月26日 規則第6号
平成9年2月17日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第20号
平成20年6月18日 規則第10号の2
平成22年3月31日 規則第6号
平成22年9月14日 規則第16号
平成25年3月13日 規則第6号
令和3年3月29日 規則第16号