○嬬恋村公印規則

昭和52年6月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 公印の制式、公印の保管その他公印の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、村印及び職印で別表名称欄に掲げるものをいい、その書体、寸法、ひな形、公印保管者及び特定用途は、それぞれ当該各欄に掲げるとおりとする。

(公印取扱いの報告及び調査)

第3条 総務課長は、必要があると認めるときは、他の公印保管者が保管する公印の取扱いに関し報告を求め、又は調査することができる。

(公印の新調、改刻等)

第4条 公印保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、村長の決裁を受けなければならない。

2 公印保管者(総務課長である公印保管者を除く。以下第7条第2項において同じ。)は、前項の決裁を受けようとするときは、総務課長に合議しなければならない。この場合において、公印保管者が出先機関の長であるときは、当該出先機関の主管課において起案するものとする。

(告示)

第5条 公印を新調し、改刻したとき、又は廃止したときは、その名称、印影及び使用開始年月日又は廃止年月日及び理由を告示するものとする。

(旧印の保存等)

第6条 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、改刻前の公印又は廃止した公印(以下「旧印」という。)を次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間保存しなければならない。

(1) 村長印、会計管理者印及び村印 10年

(2) 前号以外の公印 3年

2 公印保管者は、前項の保存期間を経過した旧印を廃棄するときは、裁断又は焼却等の方法によらなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

2 公印保管者は、公印を新調し、若しくは改刻したとき、又はこれを廃止したときは、所要の事項を記載した公印台帳用紙(様式第1号)又は廃止年月日及び理由を記載した文書を、総務課長に提出しなければならない。

(公印事故届)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)により総務課長を経て村長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(公印取扱者)

第9条 (嬬恋村行政組織規則(平成7年嬬恋村規則第4号)第3条に規定する課をいう。以下同じ。)及び出先機関に公印取扱者を置く。

2 公印取扱者は、課及び出先機関においては各公印保管者が任命した者を充てる。

3 公印取扱者は、公印保管者の命を受けて公布に関する事務に従事する。

4 公印取扱者に事故があるときは、公印保管者が指定する職員がその職務を行うものとする。

(休日等の公印保管)

第10条 公印保管者は、執務時間外及び嬬恋村の休日を定める条例(平成元年嬬恋村条例第14号)第1条第1項各号に規定する休日においては、公印を堅固な容器に納め、施錠して保管しなければならない。

(公印の押印)

第11条 公印は、押印すべき文書に決裁済みの回議書等を添えて公印保管者の照合を受けてから、明瞭かつ正確に押さなければならない。

2 公印保管者は、公印の使用を適当と認めたときは、当該回議書等に公印使用済みの旨を表示しなければならない。

(村長印又は会計管理者印の特別使用)

第12条 村長又は会計管理者に事故等があるため、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。

(印影の印刷)

第13条 次の各号に掲げる文書は、公印の押印に代えて印影を印刷することができる。

(1) 村税に係る納付又は納入の通知書等

(2) 村税外収入に係る納入通知書等

(3) 総務課長が適当と認めた文書

(4) 前3号に掲げるもののほか、印刷した印影及び電子情報組織により出力した印影を用いることが適当と認められる文書

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用している公印は、第2条の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 

(2) 第5条の規定による改正前の嬬恋村公印規則第6条から第12条までの規定及び別表中の規定

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

書体

寸法

ひな形

保管者

特定用途

嬬恋村長印

隷書

方18ミリメートル

画像

総務課長


嬬恋村長印

隷書

方24ミリメートル

画像

総務課長

表彰状用

嬬恋村長印

隷書

方18ミリメートル

画像

税務会計課長

証明

通知書

令書用

嬬恋村長印

隷書

方20ミリメートル

画像

住民課長

戸籍、住民票、印鑑証明、諸証明用

嬬恋村長職務代理者印

隷書

方18ミリメートル

画像

総務課長


嬬恋村印

隷書

方24ミリメートル

画像

総務課長


嬬恋村役場印

隷書

方25ミリメートル

画像

総務課長


嬬恋村会計管理者印

楷書

方18ミリメートル

画像

会計管理者


嬬恋村会計管理者職務代理者印

楷書

方18ミリメートル

画像

会計管理者


嬬恋村会計管理者印

明朝

円25ミリメートル

画像

会計管理者

領収印

嬬恋村長印

楷書

円25ミリメートル

画像

会計管理者

領収印

嬬恋村長印

楷書

方8ミリメートル

画像

住民課長

国民健康保険保険証用

嬬恋村長印

楷書

方8ミリメートル

画像

税務会計課長

訂正用

嬬恋村副村長印

隷書

方18ミリメートル

画像

総務課長


嬬恋村長印

隷書

方18ミリメートル

画像

観光商工課長

課長専決用

嬬恋村長印

隷書

方18ミリメートル

画像

上下水道課長

排水設備用

住民課出納員印

明朝

円25ミリメートル

画像

住民課長

領収印

画像

画像

嬬恋村公印規則

昭和52年6月1日 規則第8号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第8号
平成7年7月1日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第19号
平成19年3月12日 規則第5号
平成20年6月18日 規則第10号の2
平成21年12月24日 規則第35号
平成23年2月10日 規則第1号
令和3年3月23日 規則第12号
令和5年10月2日 規則第18号
令和5年12月25日 規則第23号