○嬬恋村行政組織規則

平成7年6月20日

規則第4号

嬬恋村行政組織規則(昭和49年嬬恋村規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に執行するために、法令等に定めるもののほか、本村の事務組織並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めることを目的とする。

(機関の種類)

第2条 組織を構成する機関は、本庁、出先機関及び附属機関とする。

(本庁)

第3条 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、嬬恋村課設置条例(平成20年嬬恋村条例第19号)に規定する課並びに法第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織(以下「課」という。)をいう。

(出先機関)

第4条 出先機関とは、法第156条第1項に規定する事業所をいう。

(附属機関)

第5条 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。

(本庁組織)

第6条 本庁の組織は、別表第1のとおりとする。

(税務会計課及び係の設置)

第6条の2 会計管理者の権限に属する事務を処理させるために税務会計課を置く。

2 税務会計課には、会計管理者の権限に属する事務のほか、村長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。

3 前項の規定による税務会計課の業務を処理させるため、同課に会計係を置く。

4 前項の会計係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の収支及び決算の調整に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(3) 物品の購入及び管理に関すること。

(4) 現金、有価証券及び基金の記録管理に関すること。

(5) 支出負担行為の確認及び収入調定の審査に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 指定金融機関等の指揮監督に関すること。

(8) 県民税の出納に関すること。

(9) 西吾妻衛生施設組合の出納事務に関すること。

(10) 主管事務公印の保管に関すること。

(運営の基本原則)

第7条 この規則に定める組織の運営に当たって、職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行するものとする。

(1) 指揮命令系統は、常に統一を保ち、特別の理由のない限りこれを乱さないこと。

(2) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に間隙が生じないよう努めること。

(3) 業務の遂行に当たっては、組織にこだわり職員個々の創意を潰すことのないよう努めること。

(4) 常に前向きの姿勢で相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めること。

(課長等の職)

第8条 課に課長を置く。

2 村長の指定する課に室長及び参事を置くことができる。

(課長補佐の職)

第9条 課に課長補佐を置くことができる。

(係長等の職)

第10条 係に係長を置く。

2 課に主査を置くことができる。

(その他の職)

第11条 前3条に掲げるもののほか、必要な職を置く。

(課長等の職務及び権限)

第12条 課長は、行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、全村的な広い視野から村政の基本的施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務の合理的、能率的な執行に努めなければならない。

2 課長の職務は、次のとおりとする。

(1) 村長及び副村長の命を受け、部下職員を指導監督して所管業務を統括すること。

(2) 村長及び副村長を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 村政の基本方針及び課の方針等に基づき、所管業務の目標及び実施計画を設定して適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。

(4) 庁内の他の課との連絡協調に努めること。

(5) 村長及び副村長に必要な報告及び情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を統括処理し、課内の適切な運営に努め、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と士気の高揚に努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(室長及び参事の職務及び権限)

第13条 室長及び参事の職務は、次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、村政の基本方針及び課の方針等に基づき、担任の事務の調査、企画、立案等を行うこと。

(2) 担任事務の統括及び実施方針等を立案し、業務を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告及び情報を提供すること。

(課長補佐の職務及び権限)

第14条 課長補佐は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の能率的、効果的な処理に努めなければならない。

2 課長補佐には、係長の職務を兼務させることができる。

3 課長補佐の職務は、次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の処理に当たること。

(2) 上司を補佐し、必要あるときは、これを代理すること。

(3) 村政の基本方針及び課の方針等に基づき、所管事務の実施計画を設定して適切な執行管理を図ること。

(4) 課内の他の係との連絡協調に努めること。

(5) 上司に必要な報告及び情報を提供すること。

(6) 課内の管理業務(組織、文書、予算、人事等)の適切な処理に努めること。

(係長等の職務及び権限)

第15条 係長、主査(以下「係長等」という。)は、分掌事務の直接の遂行者としての事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 係長等の職務は、次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所掌事務の遂行に当たること。

(2) 所掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。

(3) 上司に必要な報告と情報を提供すること。

(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。

(その他の職員の職務)

第16条 第12条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(職員の配属)

第17条 課長、室長、参事、課長補佐、係長等の各職への職員の配属は、村長がこれを命ずる。

2 前項の職以外の職員の課への配属は、村長が明示し、配属された職員の課内への配属は、課長が命ずる。

3 課長は、前項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を総務課長に報告しなければならない。

(事務分掌)

第18条 課及び係の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(事務分掌の疑義)

第19条 前条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき又は所管の明らかでない事務があるときは、課については村長が、係については課長がこれを決定する。

(出先機関の所掌事務等)

第20条 出先機関の名称、組織及び所掌事務は、別表第3のとおりとする。

2 村長の指定する出先機関に、本庁に準じた相当職を置くことができる。

(事務の専決)

第21条 事務は、全て村長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める専決区分により、村長の事務の一部につき、その執行を副村長以下の補助職員に専決させることができる。

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の嬬恋村行政組織規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 第1条の規定による改正前の嬬恋村行政組織規則第1条及び第3条の規定

(平成20年規則第10―2号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村行政組織規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

総務課

行政係、庶務係、地域安全係、財政係

未来創造課

企画係、地域振興係

税務会計課

収税係、住民税係、固定資産税係、徴収係

健康福祉課

福祉係、保健係、介護高齢係

住民課

国保係、住民係、生活環境係

農林振興課

農業係、林業係、鳥獣害対策係

建設課

管理係、土木係、国土調査係、建設機械管理係、農村整備係

観光商工課

観光係、商工係

上下水道課

庶務係、上水道係、下水道係、簡易水道係

交流推進課

自然環境係、交流推進係

別表第2(第18条関係)

事務の内容

総務課

行政係

(1) 議会の招集及び提出議案の調整に関すること。

(2) 条例、規則、規程等の整備に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 行政改革の推進に関すること。

(5) 指定管理者施設に関すること。

(6) 廃置分合、境界変更及び住居表示に関すること。

(7) 区長及び区長会に関すること。

(8) 各種委員名簿の整理に関すること。

(9) 各課の統制連絡に関すること。

(10) 千代田区・座間味村の総合窓口に関すること。

(11) コミュニティ事業に関すること。

(12) 町村会に関すること。

(13) 選挙管理委員会に関すること。

(14) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(15) 公平委員会に関すること。

(16) 行政相談に関すること。

(17) 公文書公開及び個人情報保護審査会に関すること。

(18) 庁内LAN及び情報政策に関すること。

(19) 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に関すること。

(20) 競争入札参加者の登録受付に関すること。

(21) 入札及び契約に関すること。

(22) その他他課等に属さない事務に関すること。

庶務係

(1) 年金者連盟に関すること。

(2) 職員等の任免、配置、分権、及び賞罰その他身分に関すること。

(3) 職員の人事管理及び服務に関すること。

(4) 職員の給与及び特別職の報酬、旅費等に関すること。

(5) 職員の健康、安全管理及び福利厚生に関すること。

(6) 職員の研修及び能率に関すること。

(7) 村長及び副村長の秘書及び機密に関すること。

(8) 渉外及び親善活動に関すること。

(9) 叙位、叙勲、褒賞、表彰その他栄典に関すること。

(10) 行政不服審査に関すること。

(11) 庁議等に関すること。

(12) 村歌、村旗、村章及び村民憲章に関すること。

(13) 村長車の使用に関すること。

(14) 公印の管守に関すること。

(15) 完結文書の編さん及び保存に関すること。

(16) 文書の統制及び指導に関すること。

(17) 報道機関との連絡調整に関すること。

(18) 広報に関すること

(19) 課内の庶務に関すること。

地域安全係

(1) 訴訟に関すること。

(2) 庁舎の維持管理に関すること。

(3) 村有建物の営繕に関すること。

(4) 公用車等の管理に関すること。

(5) 安全運転管理者協議会に関すること。

(6) 村有財産の共済保険加入に関すること。

(7) 地代及び家賃の統制に関すること。

(8) 常備消防との連絡に関すること。

(9) 消防団に関すること。

(10) 消防団の補償及び報償に関すること。

(11) 防災に関すること。

(12) 地域防災計画に関すること。

(13) 消防協力団体との連絡に関すること。

(14) 防災行政用無線局に関すること。

(15) 交通安全に関すること。

(16) 交通指導員に関すること。

(17) 交通対策協議会に関すること。

(18) 交通安全対策関係機関との連絡調整に関すること。

(19) 防犯に関すること。

(20) 火入れ許可に関すること。

(21) 遭難対策に関すること。

(22) 村有地の利活用に関すること。

(23) 自衛官募集事務に関すること。

財政係

(1) 財政計画及び財政諸調査に関すること。

(2) 予算の編成並びに執行管理及び調整に関すること。

(3) 予算統制に関すること。

(4) 村債及び一時借入金に関すること。

(5) 地方交付税等に関すること。

(6) 財政状況の公表及び財政報告に関すること。

(7) 交付金事業に関すること。

(8) 基金に関すること。

(9) 辺地対策事業計画の策定に関すること。

(10) 村有財産に関する事務の総括に関すること。

(11) 村有普通財産の取得、管理、処分等に関すること。

未来創造課

企画係

(1) 村の基本構想及び総合計画の策定に関すること。

(2) 村の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(3) 広域町村圏に関すること。

(4) 定住自立圏に関すること。

(5) 各課に属する事業計画の収集整理に関すること。

(6) 山村振興計画の策定に関すること。

(7) 事務事業評価に関すること。

(8) 過疎地域自立促進計画策定に関すること。

(9) 再生可能エネルギー施策に関すること。

(10) 地球温暖化対策に関すること。

(11) 公共交通対策に関すること。

(12) 統計資料の編集、発行、編さん及び保存に関すること。

(13) 基幹統計調査に関すること。

(14) 陳情及び要望書の作成に関すること。

(15) NPO・ボランティアに関すること。

(16) ICT・デジタル化の推進に関すること。

(17) 課内の庶務に関すること。

地域振興係

(1) 地域振興の企画調整に関すること。

(2) 国有林活用に関すること。

(3) 交流事業の総合調整に関すること。

(4) 企業誘致に関すること。

(5) 男女共同参画等に関すること。

(6) ふるさと納税に関すること。

税務会計課

収税係

(1) 納税の奨励に関すること。

(2) 村税及び国民健康保険税の過年度調定に関すること。

(3) 村税及び国民健康保険税の徴収及び収納に関すること。

(4) 村税及び国民健康保険税の督促状及び催告書の発送に関すること。

(5) 税外収入に関すること。

(6) 他団体からの委託税務事務に関すること。

(7) 納税証明に関すること。

(8) 税務に関する公印の保管に関すること。

(9) 課内の庶務に関すること。

住民税係

(1) 村民税の調査、賦課徴収及び調定に関すること。

(2) 国民健康保険税の調査、賦課及び調定に関すること。

(3) 村税及び国民健康保険税の減免に関すること。

(4) 軽自動車税の調査、賦課徴収及び調定に関すること。

(5) 入湯税の賦課徴収及び調定に関すること。

(6) 村たばこ税の賦課徴収及び調定に関すること。

(7) 村民税及び国民健康保険税の課税台帳の調整及び保管に関すること。

(8) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(9) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(10) 税に関する諸証明に関すること。

(11) 車籍証明書の発行に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課徴収及び調定に関すること。

(2) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(3) 土地の調査及び評価に関すること。

(4) 家屋の調査及び評価に関すること。

(5) 償却資産の調査及び評価に関すること。

(6) 固定資産課税台帳及び土地家屋名寄帳の整備保管に関すること。

(7) 登記済に関わる地籍図等の管理に関すること。

(8) 村税の賦課及び固定資産評価関係の諸証明等に関すること。

(9) 地方交付税(基準財政収入額)に関すること。

徴収係

(1) 村税及び国民健康保険税の滞納整理に関すること。

(2) 村税及び国民健康保険税の犯則並びに滞納処分に関すること。

健康福祉課

福祉係

(1) 社会福祉事業に関すること。

(2) 生活困窮者に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 要保護児童等に関すること。

(6) 福祉施設に関すること。

(7) 子育て支援に関すること。

(8) 災害援助に関すること。

(9) 共同募金等に関すること。

(10) 更生保護に関すること。

(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(12) 心身扶養共済に関すること。

(13) 特定疾患難病患者見舞金の支給に関すること。

(14) 民生委員児童委員に関すること。

(15) 戦没者遺族等の援護事務に関すること。

(16) 日本赤十字社に関すること。

(17) デイサービスセンターに関すること。

(18) 福祉バスの運行に関すること。

(19) 課内の庶務に関すること。

保健係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 生活習慣病予防に関すること。

(3) 地域医療及び救急医療に関すること。

(4) 結核予防に関すること。

(5) 感染症に関すること。

(6) 健康増進に関すること。

(7) 母子保健に関すること。

(8) 精神保健に関すること。

(9) 子ども子育て支援センターに関すること。

介護高齢係

(1) 介護保険に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

住民課

住民係

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住民基本台帳ネットワークに関すること。

(3) 公簿閲覧に関すること。

(4) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(5) 死産届の受付に関すること。

(6) 埋火葬許可に関すること。

(7) 住民基本台帳人口移動及び人口に関すること。

(8) 住民実態調査に関すること。

(9) 成年後見登録に関すること。

(10) 戸籍事件表に関すること。

(11) 特別永住者に関すること。

(12) 犯罪者名簿の整備に関すること。

(13) 身上照会に関すること。

(14) 人口動態調査に関すること。

(15) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(16) 人権擁護に関すること。

(17) 公的個人認証サービスに関すること。

(18) 主管事務の公印の保管に関すること。

(19) 国民年金に関すること。

(20) 一般旅券の発給に関すること。

(21) 課内の庶務に関すること。

国保係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(3) 福祉医療費支給に関すること。

(4) 後期高齢者医療制度に関すること。

(5) 嬬恋村国民健康保険診療所に関すること。

生活環境係

(1) 動物愛護に関すること。

(2) 狂犬病予防に関すること。

(3) 生活環境に関すること。

(4) 墓地に関すること。

農林振興課

農業係

(1) 農業振興整備計画に関すること。

(2) 特産品の開発に関すること。

(3) 農業振興補助事業に関すること。

(4) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(5) 農業諸団体に関すること。

(6) 環境保全型農業推進に関すること。

(7) グリーンツーリズムに関すること。

(8) 農業経営・施設基盤強化に関すること。

(9) 農業技術の改良指導に関すること。

(10) 農業災害に関すること。

(11) 農作物の病害虫対策に関すること。

(12) 農業金融に関すること。

(13) 畜産振興に関すること。

(14) 家畜等防疫に関すること。

(15) 農業後継者対策に関すること。

(16) 水産業(内水面漁業)の振興に関すること。

(17) その他農業振興に関すること。

(18) 課内の庶務に関すること。

林業係

(1) 林業振興諸計画に関すること。

(2) 林業振興補助事業に関すること。

(3) 治山事業に関すること。

(4) 森林整備に関すること。

(5) 緑化推進に関すること。

(6) 林業関係団体の育成及び連絡調整に関すること。

(7) 林業後継者対策に関すること。

(8) 林業災害に関すること。

(9) その他林業振興に関すること。

鳥獣害対策係

(1) 有害鳥獣対策に関すること。

(2) 狩猟行政に関すること。

(3) 猟友会に関すること。

建設課

管理係

(1) 道路用地の取得及び登記に関すること。

(2) 村道及び法定外公共物境界の査定に関すること。

(3) 村道及び法定外公共物の占用並びに工事に関すること。

(4) 村営住宅の管理に関すること。

(5) 上信越自動車道の整備に関すること。

(6) 開発事業及び建築等に関すること。

(7) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)事後届に関すること。

(8) 景観に関すること。

(9) 温泉掘削に関すること。

(10) 宅地分譲地の管理及び販売に関すること。

(11) 道路及び河川の愛護関係に関すること。

(12) 管理瑕疵に関すること。

(13) 国県道、1級河川及び砂防施設の整備促進に関すること。

(14) 国県道及び1級河川の占用等の意見照会に関すること。

(15) 国及び県の行う急傾斜地事業及び砂防指定地の指定に関すること。

(16) 国有林、自然公園内における村道及び法定外公共物の使用等に関すること。

(17) 都市計画に関すること。

(18) 課内の庶務に関すること。

土木係

(1) 公共土木施設の改良計画及び調査に関すること。

(2) 公共土木施設の設計及び施工に関すること。

(3) 村道の新設、改良及び維持管理に関すること。

(4) 村道及び橋りょう台帳の整備保管に関すること。

(5) 村道の認定及び供用及び廃止に関すること。

(6) 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

(7) 交通安全施設整備その他土木に関すること。

国土調査係

(1) 国土調査の計画に関すること。

(2) 国土調査の実施に関すること。

(3) その他国土調査に関すること。

建設機械管理係

(1) 建設用機械の整備及び維持管理に関すること。

(2) 村道(農道等を含む。)の維持補修に関すること。

(3) 河川及び排水路等の維持及び清掃に関すること。

農村整備係

(1) 農道の新設、改良及び維持管理に関すること。

(2) 農道台帳の整備保管に関すること。

(3) 農地及び農業用施設災害復旧事業に関すること。

(4) 農業農村整備事業実施及び調査計画に関すること。

(5) 土地改良区の指導及び監督に関すること。

観光商工課

観光係

(1) 観光資源の開発に関すること。

(2) 観光行事及び宣伝等旅客誘致に関すること。

(3) 観光施設の整備管理に関すること。

(4) 観光協会の強化及び育成に関すること。

(5) 硫化水素ガス対策に関すること。

(6) 嬬恋スキー場等に関すること。

(7) 温泉に関すること。

(8) 誘客に係るイベント実施に関すること。

(9) 愛妻の村づくり関すること。

商工係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業の育成指導に関すること。

(3) 制度資金融資に関すること。

(4) 職業訓練に関すること。

(5) 消費者行政に関すること。

(6) 労働者行政に関すること。

(7) 計量法(平成4年法律第51号)に関すること。

(8) 課内の庶務に関すること。

上下水道課

庶務係

(1) 予算及び決算に関すること。

(2) 条例及び規則に関すること。

(3) 広報及び宣伝に関すること。

(4) 文書の管理に関すること。

(5) 使用料の徴収に関すること。

(6) 分担金の徴収に関すること。

(7) 課内の庶務に関すること。

上水道係

(1) 上水道の給水計画及び施工に関すること。

(2) 上水道施設の維持管理に関すること。

(3) 上水道の検針に関すること。

(4) 水道台帳に関すること。

(5) 給水装置工事の指定店に関すること。

下水道係

(1) 汚水処理計画に関すること。

(2) 公共下水道事業計画及び施工に関すること。

(3) 農業集落排水事業計画及び施工に関すること。

(4) 下水道台帳に関すること。

(5) 下水道施設の維持管理に関すること。

(6) 排水設備の工事に関すること。

(7) 浄化槽の整備及び管理に関すること。

(8) 排水工事指定店に関すること。

(9) 下水道推進協議会に関すること。

簡易水道係

(1) 簡易水道の給水計画及び施工に関すること。

(2) 簡易水道施設の維持管理に関すること。

(3) 簡易水道の検針に関すること。

交流推進課

自然環境係

(1) 国立公園及び自然保護に関すること。

(2) ジオパーク及びエコパークに関すること。

(3) 野鳥の会に関すること。

(4) オープンガーデンに関すること。

交流推進係

(1) 移住及び定住の促進に関すること。

(2) 別荘地域集落支援に関すること。

(3) 空き家及び空き地対策・活用に関すること。

(4) テレワーク推進に関すること。

(5) 地域交流及び国際交流に関すること。

(6) 交流人口及び関係人口の増加策に関すること。

別表第3(第20条関係)

所属課名

出先機関の名称

組織

所掌事務の概要

健康福祉課

東部こども園

(保育園部)

園長

保育業務に関すること。

農村環境改善センター

所長

管理運営に関すること。

地域包括支援センター

所長

管理運営に関すること。

上下水道課

水質浄化センター

所長

施設管理に関すること。

嬬恋村行政組織規則

平成7年6月20日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成7年6月20日 規則第4号
平成11年7月25日 規則第8号
平成12年3月29日 規則第10号
平成12年4月12日 規則第21号
平成16年4月1日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月12日 規則第5号
平成20年6月18日 規則第10号の2
平成23年8月30日 規則第7号
平成25年3月13日 規則第6号
平成26年5月28日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第6号
平成30年4月18日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第3号
令和2年3月30日 規則第7号
令和3年3月30日 規則第17号
令和4年4月27日 規則第10号
令和5年2月1日 規則第5号
令和5年12月25日 規則第23号