メニューボタン

国民健康保険被保険者証の更新について

トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 保険医療 > 国民健康保険 >国民健康保険被保険者証の更新について

国民健康保険被保険者証が更新されます

有効期限が令和4年7月31日までの国民健康保険被保険者証は、令和4年8月1日から新しい有効期限の保険証に切り替えとなります。

新しい保険証は7月中旬に世帯主あてに普通郵便で送付します。保険証が届いたら、氏名などの記載内容に誤りがないか、人数分の保険証があるかなどを確認してください。

※記載内容に誤りがあるときは、自分で訂正せず、嬬恋村役場住民課国保係まで連絡してください。

※有効期限が令和4年7月31日までの古い保険証は、ご自身で処分していただくか嬬恋村役場住民課国保係へ返却してください。

●窓口での直接交付を希望する場合●

保険証は、普通郵便で送付します。窓口での直接交付を希望する方は、令和4年7月7日までに嬬恋村役場住民課国保係まで連絡ください。

保険証の更新時期が変わります

保険証は、これまで10月に更新を行っていましたが、令和4年度から、70歳から74歳までの方の保険証と高齢受給者証が一体化されることに伴い、すべての国民健康保険被保険者の保険証更新が8月に変更になりす。

保険証と高齢受給者証が1枚になります(70歳から74歳の方)

これまで国民健康保険に加入している70歳から74歳までの方が医療機関等を受診する際は、保険証と高齢受給者証の2枚を提示する必要がありましたが、加入者の利便性を高めるため、令和4年8月1日から保険証と高齢受給者証を一体化し、1枚で(2割か3割か記載されます)受診ができるようになります。保険証の使用方法はこれまでと変わりません。

 

 臓器提供の意思表示・ジェネリック医薬品の希望表示について

臓器提供の意思表示

保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けています。意思表示は任意であり、記入を義務付けるものではありません。また、記入の有無により受けられる医療に違いが生じることはありません。臓器提供の意思を表示する人は、内容をよく読んでご家族と相談のうえご利用ください。

ジェネリック医薬品の希望表示

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と同様の効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安く済みます。
「ジェネリック医薬品希望シール」を保険証やお薬手帳に貼ることで、ジェネリック医薬品の処方を希望しているという意思表示になりなす。同封のシールは保険証やお薬手帳の文字や印影などがない部分に貼ってください。

また、嬬恋村の国民健康保険では一定の条件に該当する被保険者に対して、現在服用している先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、薬にかかる自己負担額がどれくらい軽減されるかをお知らせしています。(年2回) 

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515