農地を農地として貸借する場合、農地法第3条の規定により許可を受ける以外に、農業経営基盤強化促進法に基づき利用権の設定する方法があります。これにより契約した農地は契約満了とともに、賃貸借が終了し貸し手に農地が返還されることになっていますので、貸し手にとっても安心して契約することができます。
耕作証明等、経営面積を証明する書類を発行する際には、このような契約がされていないと、耕作面積にカウントされませんので、きちんと契約をして農地を借りましょう。
農地の利用権を設定するには
下記の用紙(利用権設定関係または利用権移転関係)に必要事項を記入の上、農業委員会事務局に提出してください。
村で農用地利用集積計画を作成し公告することにより利用権の設定をすることができます。
不明な点は農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。
届け出用紙がダウンロードできます。
新規で利用権を設定したい
または期間が満了したので再度利用権を設定したい
●利用権設定(経営受委託、移転及び転貸を除く)関係申出書【様式】(40KB) ● 【記載例】(254KB)
現在設定してある利用権を移転したい
●利用権移転関係申出書【様式】(39KB) ● 【記載例】(204KB)
農業委員会
TEL:
0279-96-1256