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医療費の自己負担割合と高額療養費等について

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医療費の自己負担割合と高額療養費等について

自己負担割合について

前年の所得に応じて、医療機関にかかったときの自己負担割合(窓口で支払う割合)などが変わります。

【所得区分と自己負担割合】

所得区分

対象者

負担割合

現役並み所得者Ⅲ

同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

3割

現役並み所得者Ⅱ

同一世帯に住民税課税所得が380万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

現役並み所得者Ⅰ

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方

一般

現役並み所得者以外の住民税課税世帯の方

1割

低所得者Ⅱ

同一世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰに該当する方を除く)

低所得者Ⅰ

住民税非課税世帯で、世帯全員が年金収入80万円以下かつ、その他所得がない方

※現役並み所得者で次に該当する方は、申請により「一般」の区分と同様「1割」負担となります。

  • 同一世帯の被保険者の収入合計が、一人で383万円未満、二人以上で520万円未満の場合。
  • 被保険者が世帯に一人で、ほかに70歳以上75歳未満の方がいる場合、その方との収入合計が520万円未満の場合。

高額療養費について

1か月(月の初日から月末まで)の間に支払う一部負担金には、上限額が定められています。自己負担限度額を超えた部分を「高額療養費」として支給します。ただし、入院時の食事代や自費分(保険診療の対象外)などは対象になりません。該当になる方には、広域連合から申請書が送付されます。

◇自己負担限度額および入院時食事療養費自己負担額についてPDFファイル(187KB)

 

限度額適用・標準負担額減額認定証について

非課税世帯の人(所得区分が低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する人)は申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。

~申請に必要なもの~

  • 被保険者証
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

限度額適用認定証について

一部負担金の割合が3割の人で、同一世帯に住民税課税所得が690万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいない人(所得区分が現役並み所得者Ⅰ・Ⅱに該当する人)は申請することにより「限度額適用認定証」が発行されます。病院に提示すると窓口負担額が自己負担額までに抑えられます。

~申請に必要なもの~

  • 被保険者証
  • 来庁者の身分証明書(運転免許証等)

お問い合わせ先

住民課
TEL: 0279-96-0515