トップ > くらしの情報 > 健康・福祉 > 高齢者福祉 >新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した場合、申請により介護保険料の減免が受けられる場合があります。
【1】世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第一号被保険者(65歳以上)
【2】世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ、次の要件すべてに該当する第一号被保険者(65歳以上)
【1】に該当する方 全額免除
【2】に該当する方 対象保険料額に減免割合を乗じた額
≪ 減免額の計算式 ≫ (A×B÷C)×D=保険料減免額
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年に減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
D:減免の割合
令和3年の合計所得金額 |
減額または免除の割合 |
210万円以下であるとき |
全部 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
注:世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除します。
●令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
●令和3年度相当分の保険料で、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの
令和5年3月31日まで
健康福祉課
TEL:
0279-96-0512