○嬬恋郷土資料館文化財サポーター設置要綱
令和7年10月29日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、嬬恋村内(以下「村内」という。)に存する、嬬恋村にとってかけがえのない文化財(指定、未指定を問わない)について、その保存及び活用に係る活動支援のため、嬬恋郷土資料館文化財サポーター(以下「文化財サポーター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 文化財サポーターの活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村内に存する文化財の保護及び活用の取組補助に関すること。
(2) 嬬恋郷土資料館(以下「資料館」という。)が実施する各種活動補助に関すること。
(3) その他、嬬恋村長(以下「村長」という。)が必要と認めること。
(要件)
第3条 文化財サポーターとして登録を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 村内外を問わず文化財の保存活用に関心があり、献身的な文化財保護活用支援の経験や意志を有する者
(2) 相応の学識経験を有する者
(3) 継続的に参加可能な者
(登録等)
第4条 文化財サポーターとして活動を希望する者の登録等は、次の各号により行うものとする。
(1) 所定の申請書を提出し、資料館館長(以下「館長」という。)の承認を得て登録されるものとする。
(2) 登録の有効期間は、登録申請翌年を含む1か年とする。
(3) 登録期間満了後、登録の更新を希望し、館長の承認を得た者は再び登録申請ができるものとする。
(4) 本人から登録抹消の希望があった場合、文化財サポーターとしてふさわしくない言動があった場合、及び活動実態に欠ける場合において、登録を抹消することができる。
(研修)
第5条 村長は、文化財サポーター育成のため「文化財サポーター研修」を開催することができる。
(報償及び費用負担)
第6条 村長は、文化財サポーターに対し、謝金及び活動時における保険料等を負担するものとする。
(1) 謝金の額は、1時間当たり900円とする
(活動中の事故)
第7条 文化財サポーターは、村で加入した傷害保険等の適用対象外となる活動中の事故に対し、その責を負うものとする。
(事務)
第8条 文化財サポーターに関する事務は、資料館がこれを行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めのない事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。