○嬬恋村帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和8年3月31日

告示第39号

嬬恋村帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱(令和4年嬬恋村告示第66号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、任意予防接種である帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種の費用の一部を助成することにより経済的な負担を軽減し、もって村民の健康保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、接種日において次のいずれにも該当する者又は特に村長が必要と認めた者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本村の住民基本台帳に登録されている者

(2) 50歳以上の者

(3) 予防接種施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する帯状疱疹定期接種の対象者に該当しない者

(予防接種の実施方法)

第3条 助成対象者は、村長と帯状疱疹任意予防接種業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)又は受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けるものとする。

(助成額)

第4条 助成の額は、予防接種に要する経費の一部とし、次に掲げるとおりする。ただし、当該助成は1人につき2回を限度とする。

(1) 生ワクチン 4,500円

(2) 不活化ワクチン 11,100円

(受託医療機関での接種の助成方法)

第5条 受託医療機関は、接種費用から前条に規定されている助成額を差し引いた金額を助成対象者から徴収し、村長に対し前条に規定されている助成額を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(受託医療機関以外での接種の助成方法)

第6条 受託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた者は、帯状疱疹任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に帯状疱疹ワクチン予防接種予診票又は接種済証の写しと接種料金の確認できる書類(領収書等)を添付し、村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認められるときは申請者に対し助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 村長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

第8条 この要綱に定めるもののほか、接種費用の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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嬬恋村帯状疱疹任意予防接種費用助成要綱

令和8年3月31日 告示第39号

(令和8年3月31日施行)