○嬬恋村統計調査協力員設置運営要綱

令和8年3月31日

告示第38号

嬬恋村統計調査協力員設置運営要綱(昭和47年嬬恋村告示第53―2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨・目的)

第1条 統計調査員選任難の現状をふまえ、今後実施される各種統計調査の調査員確保を図ることを目的として嬬恋村統計調査協力員(以下「協力員」という)を設置し、その運営の合理化に資する。

(定数)

第2条 協力員の定数は60名以内で村長が決定する。

(登録)

第3条 協力員は、関係者の推薦による者、または特に協力員を希望する者の中から本人の同意を得て村長が登録するものとし、登録を希望する者は嬬恋村統計調査協力員登録届出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は協力員を統計調査協力員カード(様式第2号)に登録する。

3 村長は協力員として登録した者に対してその旨を嬬恋村統計調査協力員登録完了通知書(様式第3号)により、通知し、統計調査への協力を依頼する。

4 協力員の任期は定めない。

(登録の取消し、補充)

第4条 村長は、協力員からなんらかの事由を付して登録取消しの申し出があったときは、その事由を勘案し適当と認めるときは登録を取消すものとし、取消しを希望する者は嬬恋村統計調査協力員登録取消届出書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は登録取消しの申し出の有無にかかわらず、協力員として適当でない事由が生じたと認めたときは、登録を取消すことができる。

3 村長は、協力員の登録を取消した者に対しては、嬬恋村統計調査協力員登録取消通知書(様式第5号)によりその旨を通知する。

4 村長は、登録の取消し等により協力員に欠員を生じたときは、すみやかに補充し定数の確保を図るものとする。

(優先選考)

第5条 村長は、各種統計調査の調査員を選考しようとするときは、協力員を優先しなければならない。ただし、選考しようとする調査員の数が、第2条に定める定数を超え、または地域的事情その他の事由により、適格者の得られないときは協力員以外の者を選考の対象とすることができる。

(統計調査員の依頼)

第6条 村長は、協力員に統計調査を依頼するときは、あらかじめ諸種の条件を考慮のうえ選考し、その都度調査の概要を示して本人の同意を得るものとする。

2 協力員が統計調査員として群馬県知事または村長から任命もしくは委嘱されたときは、その任命または委嘱の期間中は当該統計調査員の身分となり、その待遇を受けるものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関して必要な事項については、村長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村統計調査協力員設置運営要綱

令和8年3月31日 告示第38号

(令和8年3月31日施行)