○嬬恋村道路台帳等の閲覧及び写しの交付に関する事務取扱要綱

令和8年2月16日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路台帳図の閲覧及び写しの交付(以下「閲覧等」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、道路台帳図とは、道路法(昭和27年法律第180号)第28条第1項の規定に基づき調製された道路台帳のうち次に掲げる図面をいう。

(1) 道路台帳平面図 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の2第4項に規定する平面図をいう。

(2) 路線網図 村が村道として認定している道路の位置とその路線名を全村の地図に図示したものをいう。

(道路台帳図の閲覧)

第3条 閲覧は、嬬恋村の休日を定める条例(平成元年嬬恋村条例第14号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、その閲覧ができる時間は、嬬恋村の執務時間を定める規則(平成元年嬬恋村規則第2号)に定める執務時間内とする。ただし、建設課長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 道路台帳図の閲覧のできる場所は、建設課とし、嬬恋村道路台帳システムの画面又は紙面とする。

(道路台帳図の写しの交付)

第4条 道路台帳図の写し(以下「複写図」という。)の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、道路台帳図等(閲覧・交付)申請書(別記様式)(以下「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けたときは、複写図を作成し、交付するものとする。

(複写図の縮尺)

第5条 複写図は、原則として縮尺500分の1で交付する。ただし、申出者から事前に申出があった場合は、他の縮尺により交付をすることができる。また、分割した図面を図示した索引図を交付することができる。

(手数料)

第6条 申込者は、交付を受けようとする資料の作成に係る手数料を納入しなければならない。

(手数料の免除)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、費用を免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用に使用するため申請があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認めるとき。

(遵守事項)

第8条 複写図の交付を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 交付を受けた道路台帳図を申請書に記載した目的以外に使用すること。

(2) 複写図を再複写又は譲渡すること。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、令和8年3月1日から施行する。

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嬬恋村道路台帳等の閲覧及び写しの交付に関する事務取扱要綱

令和8年2月16日 告示第15号

(令和8年3月1日施行)