○嬬恋村地籍調査の成果の閲覧及び写しの交付に関する事務取扱要綱
令和8年2月13日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地籍調査の成果の写し(国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づき嬬恋村が保管する国土調査の成果の写しをいう。以下同じ。)の閲覧及び写しの交付に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地籍調査 国土調査法第2条第1項第3号に規定する地籍調査をいう。
(2) 写しの交付 原本と相違ないことを証明する旨の文言が記載された文書又は図面の写しを交付することをいう。
(3) 証明のない写しの交付 原本と相違ないことを証明する旨の文言が記載されていない文書又は図面の写しを交付することをいう。
(4) 多角点成果簿 地籍図根多角測量により得られた地籍図根多角点及び村が管理する道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路の座標データ値を記載した書面をいう。
(5) 多角点網図 地籍図根多角点番号、数値図根点番号及び多角網を記載した書面をいう。
(6) 座標面積計算書 土地の境界の測量により得られた座標データ値、杭間距離、面積等の境界に関する情報を記載した書面をいう。
(閲覧及び写しの交付の対象)
第3条 村長は、地籍調査の成果の写しのうち多角点成果簿及び多角点網図を閲覧に供する。
2 村長は、地籍調査の成果の写しのうち多角点成果簿、多角点網図及び座標面積計算書を写しの交付及び証明のない写しの交付の対象とする。
3 前2項の規定にかかわらず、村長が別に定める文書又は図面については、この限りでない。
(閲覧及び写しの交付の申請)
第4条 地籍調査の成果の写しの閲覧をし、又は写しの交付若しくは証明のない写しの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、嬬恋村地籍調査成果交付申請書(別記様式)を村長に提出しなければならない。
(閲覧及び写しの交付の申請者)
第5条 多角点成果簿及び多角点網図の申請者は、何人でもなれるものとする。
(1) 申請地の所有者から委任を受けた場合 その委任を受けた者とする。この場合において、当該所有者から委任を受けたことを証する書面を申請書に添えるものとする。
(2) 申請地の所有者が法人の場合 その法人の代表者とする。ただし、当該法人が解散し、又は倒産しているときは、清算人又は破産管財人であることを証する書面を申請書に添えるものとする。
(3) 申請地の所有者が死亡している場合 相続人のうち1人とする。この場合において、申請者である資格を有していることを証する書面を申請書に添えるものとする。
(4) 申請地の所有者が共有の場合 共有者のうち1人とする。この場合において、申請者である資格を有していることを証する書面を申請書に添えるものとする。
(5) 申請地の所有者が民法(明治29年法律第89号)に規定する未成年者、成年被後見人、被保佐人その他制限行為能力者の場合 その法定代理人(親権者、後見人、補佐人又は補助人)とする。この場合において、申請書に法定代理人であることを証する書面を添付し、申請地の所有者の氏名を記載の上、法定代理人が併記押印しなければならない。
(6) 申請地が信託財産の場合 信託原簿の写しを添付した上で、委託者及び受託者の連名とする。
(7) 申請地に所有権移転仮登記の記載がある場合 権利者の同意を求めるものとする。
3 公共事業施行のために座標面積計算書を必要とする場合は、前項の規定にかかわらず、施行主体の官公署が申請者となることができるものとする。ただし、村が施行主体となる場合は、その公共事業を担当する所属長が申請者となることができるものとする。
4 開発行為、工事施工、公用廃止等で、多数の座標面積計算書を必要とする場合は、施行者又は土地所有者の1人が申請者となることができるものとする。この場合において、申請者である資格を有していることを証する書面を申請書に添えるものとする。
(手数料)
第6条 この要綱に基づく地籍調査の成果の写しの交付又は証明のない写しの交付については、嬬恋村手数料徴収条例(平成12年嬬恋村条例第6号)別表第1に規定する手数料を徴収する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地籍調査の成果の写しの閲覧及び写しの交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。
