○嬬恋村個別合併処理浄化槽の無償譲渡に関する要綱

令和7年12月10日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この告示は、嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年嬬恋村条例第19号)第15条第1項の規定に基づき、村が設置した個別合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の無償譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。

(譲渡対象浄化槽)

第2条 譲渡の対象となる浄化槽(以下「譲渡対象浄化槽」という。)は、村が個別に設置した日を設置日として、設置後、最初に到来する4月1日から起算して15年を経過した浄化槽とする。

(譲渡対象者)

第3条 譲渡対象浄化槽の譲渡を受けられる者(以下「譲渡対象者」という。)は、譲渡対象浄化槽を利用している住宅所有者、使用者又は譲渡対象浄化槽が設置されている土地の所有者とする。ただし、村の浄化槽管理台帳に登録されている者と譲渡対象者が異なる場合は、譲渡対象者は、嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程(令和5年嬬恋村告示第156号)第6条に規定する住宅所有者変更届を、嬬恋村上水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例第3条の規定に基づき上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)に提出するものとする。

(通知)

第4条 管理者は、譲渡対象年度の当初に譲渡対象者に対し、譲渡対象となった旨を個別合併処理浄化槽譲渡通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(譲渡条件)

第5条 譲渡対象者は、譲渡対象浄化槽を生活排水処理施設として、適正な維持管理の上、使用するものとする。なお、適正な維持管理のために必要な保守点検及び清掃業者の選定及び管理委託契約は、譲渡対象者が行うものとする。

(意向確認)

第6条 譲渡対象者は、個別合併処理浄化槽譲渡意向確認書(様式第2号)(以下「確認書」という。)を管理者へ提出するものとする。

(譲渡前点検)

第7条 管理者は、譲渡対象者から確認書の提出を受けた後、譲渡の承諾を得られた浄化槽に対して、浄化槽保守点検業者による浄化槽内外の機器等の点検を行うものとする。

(譲渡前修繕等)

第8条 管理者は、譲渡前に次に掲げる修繕及び機器等の交換を行うものとする。

(1) 譲渡前点検において浄化槽保守点検業者から指摘された箇所及び部品等

(2) ブロワ

(3) 放流ポンプ(放流ポンプが設置されている場合に限る。)

(4) その他必要な消耗部品等

(譲渡前点検等の報告)

第9条 管理者は、第7条の譲渡前点検及び前条の譲渡前修繕等を行った後に、譲渡対象者に対して、個別合併処理浄化槽譲渡前点検等報告書(様式第3号)を送付するものとする。

(譲渡契約)

第10条 譲渡契約は、嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程第6条の2の規定により、市町村設置型浄化槽譲渡契約書(様式第4号)により締結するものとする。

2 管理者は、次に掲げる書類を譲渡対象者へ引き継ぐものとする。

(1) 譲渡契約日から過去3年間の譲渡対象浄化槽の維持管理に関する記録票

(2) 浄化槽設置に関する届出書類

3 管理者は、譲渡契約が完了した後、群馬県へ浄化槽管理者変更報告書を提出するものとする。

(譲渡日)

第11条 譲渡日は、譲渡契約を締結した日とする。

(譲渡後の修繕)

第12条 村は、譲渡日から1年以内に当該浄化槽に故障等が発生した場合は、譲渡対象者が適正な維持管理の上、使用していたときに限り、村の責任において修繕するものとする。また、修繕に伴い当該浄化槽の汚泥引き抜き作業が必要となった場合は、その費用についても村の負担とする。ただし、修繕の際に使用した水道料金は、譲渡対象者の負担とする。

(維持管理対象外の通知)

第13条 管理者は、譲渡対象浄化槽の維持管理を委託していた業者に対して、譲渡承諾により管理の対象外となった旨を通知するものとする。

(撤去)

第14条 譲渡対象浄化槽のうち休止届が提出されているものは、譲渡対象者から管理者へ個別合併処理浄化槽撤去申請書(様式第5号)の提出があった場合、村の責任において当該浄化槽を撤去するものとする。ただし、撤去の際に使用した水道料金は、譲渡対象者の負担とする。

(地位承継)

第15条 譲渡対象者は、譲渡後の当該浄化槽を譲渡し、又は貸付けすることができる。

(契約の解除)

第16条 譲渡対象者は、管理者と譲渡契約を締結した後、いかなる理由があっても契約の解除をすることはできないものとする。ただし、譲渡対象者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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嬬恋村個別合併処理浄化槽の無償譲渡に関する要綱

令和7年12月10日 告示第106号

(令和8年4月1日施行)