○嬬恋村介護人材資格取得支援事業補助金交付要綱

令和7年9月8日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は、嬬恋村介護保険条例(平成12年嬬恋村条例第1号)第2条第3項の規定に基づき、介護職員等の確保及び定着の支援を図るため介護サービスの提供に係る資格を取得し、又は研修を受講等し、受験手数料又は受講料等を負担した者に対し、予算の範囲内で受験手数料及び受講料等の一部を補助するものとし、当該補助金の交付に関しては、嬬恋村補助金等交付規則(平成8年嬬恋村規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護事業者 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく指定及び許可を受けた事業所を運営する者。ただし、居宅療養管理指導事業所、福祉用具貸与事業所、特定福祉用具販売事業所を運営する者を除く。

(2) 介護職員等 介護事業者と直接雇用契約を結び、村内の事業所で勤務する者

(補助対象者)

第3条 嬬恋村介護人材資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、受験手数料又は受講料等について、重複して他の法令若しくは制度に基づく助成金等の交付を受けている者又は受けることを予定している者は、この事業の補助対象者とならない。

(1) 次のいずれかに該当する者

ア 個人の補助対象者 申請日時点で村内の事業所で勤務する介護職員等であって、次条に掲げる対象となる資格を取得し、又は研修を修了等した者

イ 法人の補助対象者 村内に所在する事業所を運営する介護事業者であって、アの要件を満たす者を雇用し、次条に掲げる対象となる資格を取得させ、又は研修を受講等させ、それらに係る受験手数料又は受講料等の全額を負担した者

(2) 嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等のいずれにも該当しない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。ただし、個人の補助対象者であって、勤務先等から当該受験手数料又は受講料等に係る補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経費とする。

(1) 次に掲げる資格の取得に係る受験手数料

ア 介護福祉士

イ 社会福祉士

ウ 看護師

エ 保健師

オ 理学療法士

カ 作業療法士

キ 精神保健福祉士

ク 栄養士

ケ 調理師

コ 介護支援専門員

サ 主任介護支援専門員

(2) 次に掲げる研修の受講料

ア 介護職員初任者研修

イ 介護福祉士実務者研修

ウ 介護支援専門員実務研修

エ 介護支援専門員専門研修

オ 介護支援専門員再研修

カ 介護支援専門員更新研修

キ 主任介護支援専門員研修

ク 主任介護支援専門員更新研修

ケ 認知症介護実践者研修

コ 認知症介護実践リーダー研修

サ 認知症対応型サービス事業管理者研修

シ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修

ス 認知症介護指導者養成研修

(3) その他村長が認めたもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、介護職員等1名につき年間50,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という)は、嬬恋村介護材資格取得支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(申請者が法人の場合には様式第1号の2)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 雇用証明書

(2) 受験手数料又は受講料等が確認できる書類

(3) 受験手数料若しくは受講料等の領収書の写し又は受験手数料若しくは受講料等を支払ったことが確認できる書類

(4) 試験に合格し、又は研修を修了等したことが確認できる書類

(5) 本人の身分を証明できるものの写し

(6) その他村長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、対象となる資格の試験に合格した日又は対象となる研修を修了等した日の翌日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。

(補助金の交付及び不交付の決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その結果を嬬恋村介護人材資格取得支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定を受けた補助金を請求しようとするときは、嬬恋村介護人材資格取得支援事業補助金交付請求書(様式第3号)(交付決定者が法人の場合には様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。

(補助金に関する調査)

第9条 村長は、必要があると認めたときは、交付決定者に対し、報告を求め、又は補助対象経費の内容に関し必要な資料の提出を求めることができる。

(補助金の返還等)

第10条 村長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、嬬恋村介護人材資格取得支援事業補助金交付要綱第6条の規定は、令和7年4月1日から適用する。

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嬬恋村介護人材資格取得支援事業補助金交付要綱

令和7年9月8日 告示第87号

(令和7年9月8日施行)