○嬬恋村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和7年9月8日

条例第20号

嬬恋村行政手続きにおける個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年嬬恋村条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる事務及び村長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関の保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合には、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって、自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 村長は、教育委員会から特定個人情報の提供を求められた場合(法第19条第8号の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受け他場合を除く。次項において同じ。)には、同条第11号の規定により、法別表に掲げる事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供することができる。

2 教育委員会は、村長から特定個人情報の提供を求められた場合には、法第19条第11号の規定により、法別表に掲げる事務を処理するために必要な限度で特定個人情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 村長

嬬恋村福祉医療費支給に関する条例(平成11年条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

任意予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

住登外者宛名番号管理機能による本村の住民基本台帳に登録されていない者(以下「住登外者」という。)の情報の管理に関する事務

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 村長

嬬恋村福祉医療支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって、規則で定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援、措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)又は日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実態に関する情報であって、規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって、規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって、規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって、規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報であって、規則で定めるもの

国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報であって、規則で定めるもの

住登外者宛名番号管理機能により管理する住登外者の情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって、規則で定めるもの

2 村長

任意予防接種の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 村長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)による地方税又は森林環境税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

嬬恋村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和7年9月8日 条例第20号

(令和7年9月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 個人番号制度
沿革情報
令和7年9月8日 条例第20号