○嬬恋村地方就職支援金支給要綱
令和7年6月19日
告示第71号
嬬恋村地方就職支援金支給要綱(令和6年告示第99号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学を卒業した者の嬬恋村への移住を伴う群馬県内への就職を支援するため、地方就職支援金を支給することにより、卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを図る。地方就職支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において地方就職支援金を支給することとする。地方就職支援金の支給については、群馬県地方就職学生支援事業費補助金の別紙(以下、県実施要領という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(支給金額)
第2条 地方就職支援金の金額は、原則として交通費補助6,000円、移転費補助は実費(上限額66,000円)とする。
(1) 交通費補助
ア 定額支給 就職活動の実施場所が群馬県内の場合、一律6,000円を支給する。
イ 次に掲げる場合は、定額支給によらず算出した額を支給する。
① 就職活動の実施場所が群馬県外の場合 自己負担額の1/2以内(支給金額に、100円未満の端数が生じた場合は100円未満を切捨てとする。ただし、支給金額が100円未満の場合である場合は、1円未満を切捨てとする)を支給する。(支給上限6,000円)
② 就業先企業が交通費の一部を支給している場合 県の旅費規程に基づく往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の1/2以内(支給金額に、100円未満の端数が生じた場合は100円未満を切捨てとする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切捨てとする)を支給する。ただし、官公庁等が交通費の一部を支給している場合は、一律対象外とする。
(2) 移転費補助
ア 移住にかかった費用について、実費(上限66,000円)を支給とする。ただし、就職先の企業から移転費用に対する補助が支給される場合には、原則として移転費補助の対象外とする。
イ 実費での支給のうち、1,000円未満の端数が生じた場合は1,000円未満切捨てとする。
ウ 移転費補助の対象は運送費用とする。運送費用とは、引っ越し業者が提供する運送業務に関連する費用又はそれに準じる費用とし、明細等で確認するものとする。
(交付回数)
第3条 交通費補助、移転費補助それぞれ1人1回を限度とする。
(支給要件)
第4条 村長は、(1)~(4)の要件を全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、地方就職支援金を支給する。
(1) 移住元に関する要件として、次に掲げる事項を全て満たすこと。
ア 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(2) 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 嬬恋村に移住したこと。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、申請時点で移住していなくても、群馬県内に所在する企業に就職することが内定している場合は対象とする。
イ 嬬恋村に、申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に(3)の要件を満たす企業等に就職し、嬬恋村に移住する意志を有していること。
ウ 支援金の支給決定がされた後であって、県において地方就職支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
エ 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中において、就業開始予定日前1年以内であること。
ア 就業先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) (1)の要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に、勤務地が群馬県内に所在する企業に就職していること。国家公務員は対象外とする。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、嬬恋村内の国家公務員を除く官公庁等(第3セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)の機関については対象とする。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、移転費補助については対象とすることができる。
イ 要件就業条件等に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域(移住先市町村からの通勤が可能な地域)への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(4) その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
ウ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
エ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
ク 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
ケ 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
コ その他群馬県及び申請者の居住する市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(申請)
第5条 地方就職支援金の申請者は、当村が定める日までに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 交通費補助
ア 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
イ 地方就職支援金支給申請書(様式第1号)
ウ 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
オ 在学証明書(在学中の申請の場合)、又は卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)※在学証明書について、卒業学年である確認がとれるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(公印)すること。
カ 交通費の領収書
キ 移住元の住所を確認できる資料
ク 第4条(1)~(4)の要件に該当することを証する書類
(2) 移転費補助
ア 写真付き身分証明書(提示により本人を確認できる書類)
イ 地方就職支援金支給申請書(様式第1号)
ウ 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
エ 就業先企業による証明書(様式第3号)
オ 卒業・修了証明書(卒業・修了日が就業開始日から1年以内のもの)
カ 移住に係る経費(移転費)の領収書及び明細が分かるもの
キ 移住元の住所を確認できる資料
ク 第4条(1)~(4)の要件に該当することを証する書類
2 審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。
(報告及び立入調査)
第7条 群馬県及び嬬恋村は、嬬恋村地方就職学生支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、嬬恋村地方就職学生支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。
(支援金の返還)
第8条 村長は、地方就職支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求することとする。ただし、当該各号に掲げる要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、村長が認めた場合には、この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請等をした場合
イ 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 地方就職支援金の申請日から1年以内に当村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に当村に住民票がある場合を除く)
エ 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
オ 当村への転入日から3年未満で当村以外の市町村に転出した場合(ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)
(2) 半額の返還
当村への転入日から3年以上5年以内に当村以外の市町村に転出した場合(ただし、在学中住民票を移しておらず転入日が明確ではない者については、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日を起算日とする)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。