○嬬恋村ミニデイサービス実施要綱

平成12年3月30日

告示第37―2号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の在宅での自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防する目的で実施し、日常動作訓練から趣味活動(生きがい活動)等の各種サービスの場を提供し、生きがいのある生活を送るための事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とし、嬬恋村農業協同組合(以下「受託者」という。)に委託して実施することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 利用対象者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号における嬬恋村の介護保険第1号被保険者とする。ただし、65歳未満の住民が参加し、共に介護予防に取り組むことを妨げない。

(サービスの内容等)

第4条 この事業の行うサービス内容は、日常動作訓練の他、利用者の健康状態や関心に応じ、スポーツや生涯学習等を含む介護予防に資する取組とする。

(届出)

第5条 この事業を利用しようとする者は、嬬恋村ミニデイサービス利用届出書(様式第1号)により村長に届け出るものとする。

2 村長は、前項による届出があったときは、利用者として嬬恋村ミニデイサービス利用者台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 利用者は、第1項に規定する届出書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。

4 村長は、第1項及び前項による届出があったときは、受託者に報告するものとする。

(費用負担)

第6条 この事業に要する利用者の負担額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の負担額は、100円とする。

(2) 食事に要する費用の額は、500円とする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず必要と認めた場合は、利用者等の負担を減免することができる

3 利用者負担の費用徴収は、原則として受託者が行う。

(事故等の免責)

第7条 村長は、サービス提供中に、村及び関係従事者の責めに帰さない不測の事故が生じた場合若しくは利用者等が原因となって起きた身体上その他の事故については、その責めを負わない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年告示第19号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年告示第34号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年告示)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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嬬恋村ミニデイサービス実施要綱

平成12年3月30日 告示第37号の2

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 告示第37号の2
平成16年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年3月20日 告示第19号
平成21年4月1日 告示第34号
令和7年2月28日 告示第29号