○嬬恋村個別避難計画作成及び運用に関する要綱

令和7年2月13日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)を記載した災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10に規定する避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)の記載者について、法第49条の14に規定する個別避難計画(以下「計画」という。)を作成するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、村とする。ただし、次のいずれかに該当する者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成10年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(対象者)

第3条 計画作成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、名簿に記載されている者で、嬬恋村個別避難計画作成に係る対象者の同意により、計画作成及び運用のために必要な個人情報を提供するものとする。ただし、福祉施設等に入所している者又は入所が決定している者及び長期入院している者を除く。

(計画の作成)

第4条 対象者の計画の作成については、受託者が中心となり、対象者及びその家族並びに関係機関の協力を得て行う。

2 計画には、次の事項を記載するものとする。

(1) 氏名、生年月日、住所、性別、連絡先

(2) 避難場所

(3) 緊急時の連絡先

(4) 対象者の避難支援等を実施する者(以下「避難支援等実施者」という。)

(5) 避難時に必要な配慮

(6) 避難所で必要な配慮

(7) 避難時の経路

(8) その他村長が必要と認める事項

3 計画は、対象者の状況変化にあわせ、年1回の点検、更新及び随時の変更を行う。

(委託料)

第5条 村は、受託者に対し、前条の規定に基づく計画の作成に要した経費として、計画の作成1件につき7,000円を支払うものとする。なお、既に作成した計画の内容について点検及び更新した場合においては、計画1件につき1,000円を支払うものとする。

2 前項の規定に基づく計画の作成に要した経費の支払いは、受託者が「個別避難計画作成経費請求書」を村に提出することにより請求するものとし、村はこれを確認のうえ、遅滞なく受託者に支払うものとする。

(登録情報の削除)

第6条 村長は、対象者が次の各号のいずれかに該当することを知ったときは、登録を削除することができる。

(1) 登録の削除を希望したとき

(2) 死亡したとき

(3) 村外に転出したとき

(4) 入院、入所等により在宅生活の見込みがなくなったとき

(5) その他、村長が登録の取消しが必要であると認めるとき

(計画の運用)

第7条 村は、作成された計画の原本を保管し、写しを対象者及び法第49条の11第2項に定める避難支援等関係者に配付し、情報を共有する。

2 避難支援等実施者は、計画にのっとり、発災前の避難喚起や避難所への移動等の避難支援を実施する。ただし、避難支援等実施者及びその家族の生命及び身体の安全を守ることが優先され、支援の結果について、法的な責任及び義務を負うことはない。

3 避難支援等実施者は、計画に基づき、適宜避難訓練を実施するものとする。

(秘密保持)

第8条 受託者及び計画の提供を受けた者は、正当な理由がなく、知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施工する。

嬬恋村個別避難計画作成及び運用に関する要綱

令和7年2月13日 告示第17号

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和7年2月13日 告示第17号