○嬬恋村老人ホーム入所判定委員会設置及び運営要綱
令和4年9月1日
告示第105号
(目的)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は次の各号に掲げる事項について、嬬恋村長の諮問を受けて判定を行い、その結果を嬬恋村長に報告するものとする。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否
(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否
(組織)
第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、嬬恋村長が委嘱する。
(1) 吾妻保健福祉事務所長
(2) 医師
(3) 老人福祉施設長
(4) 民生委員児童委員協議会長
(5) 健康福祉課長
(6) 保健師
(7) 地域包括支援センター所長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再選は、妨げない。
(委員長)
第4条 委員会の委員長は、前条第1項第7号の者をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。
3 委員長は、委員会の開催が困難と認められるときは、持ち回りにて委員より意見を聴取し、要否の判定をすることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(判定の基準)
第7条 委員会は、入所措置の要否の検討に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境状況等について総合的に判定を行うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、嬬恋村役場健康福祉課において行う。
(秘密の保持)
第9条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 委員の最初の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日までとする。