○嬬恋村浅間白根火山ルート通行カード交付要綱

令和7年3月6日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、株式会社西武リアルティソリューションズと嬬恋村の協議により定める「浅間白根火山ルート通行カード利用に関する基準(以下「利用基準」という。)」に基づき、浅間白根火山ルート鬼押ハイウェー及び万座ハイウェー(以下「有料道路」という。)を通行する嬬恋村民等の利便性の確保を図るために発行する通行カードの交付に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「村民」とは、村内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本村が備える住民基本台帳に記載されている者

(2) 「法人」とは、嬬恋村税条例(昭和34年条例第15号)第23条第1項第3号に該当し、本村が備える法人台帳に登録がありかつその事務所等に従業者がいる法人

(3) 「自動車運転免許証」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許証(原動機付自転車及び小型特殊自動車を除く)及び各都道府県の公安委員会が発行する国際運転免許証で有効期限を満了していない者

(4) 「通行カード」とは、嬬恋村が交付する有料道路を通行できるカード(別記仕様)

(対象者)

第3条 この通行カードの交付を受けることができる対象者は、次の各号に掲げる事項に該当する者とする。

(1) 村民で自動車運転免許証を有している者

(2) 法人で自動車検査証の使用の本拠の位置(自動車の所在する位置)欄が嬬恋村である法人

2 前項に掲げる者のほか、村長が特に必要と認める者

(通行カードの利用方法)

第4条 利用者は、有料道路の規定を順守するほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 通行カードは指定の方法により使用すること。

(2) 通行カードは有料道路の利用以外に使用しないこと。

(3) 通行カードの払戻しはできないこと。

(4) 通行カードは利用基準に基づき利用すること。

(交付申請)

第5条 通行カードの交付を受けようとする者は、村民は浅間白根火山ルート通行カード交付申請書(別記様式第1号)に運転免許証を添えて、法人は浅間白根火山ルート通行カード交付申請書(別記様式第2号)に車検証を添えて申請するものとする。

(通行カードの代金)

第6条 通行カードの代金は1,000円とする。ただし、村長が認める場合は免除することができる。

(通行カードの再交付)

第7条 通行カードを毀損、紛失(盗難を含む。)により再交付を受けようとする場合は前条の手数料を支払わなければならない。

(有効期限)

第8条 通行カードの有効期限は、交付を受けた日から3年とする。

(通行カードの返還)

第9条 通行カードの交付を受けた者が第3条に掲げる要件を欠くに至った場合、または第8条の有効期限が経過した場合は通行カードを速やかに村長に返還しなければならない。

(譲渡及び不正使用等の禁止)

第10条 通行カードの交付を受けた者は、通行カードを他者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

2 村長は、通行カードの交付を受けた者が前項の規定に違反した場合又は虚偽の申請により通行カードの交付を受けた場合若しくは通行カードを不正に使用した場合は、交付した通行カードの返還を命じ、以後の交付を停止するものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和7年3月1日から適用する。

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嬬恋村浅間白根火山ルート通行カード交付要綱

令和7年3月6日 告示第34号

(令和7年3月6日施行)