○嬬恋村職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和7年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村職員の配偶者同行休業に関する条例(令和7年嬬恋村条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(外国での勤務)

第2条 条例第4条第1号の外国での勤務は、報酬の有無にかかわらず、配偶者が法人その他の団体に所属して外国において勤務することをいう。

(配偶者同行休業の期間)

第3条 条例第5条に規定する配偶者同行休業をしようとする期間は、連続する1の期間とする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第4条 条例第5条に規定する配偶者同行休業の承認の申請は、任命権者が定める配偶者同行休業承認申請書(別記様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第5条 前条の規定は、条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(別記様式第2号)により行うものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰後における最初の昇給を行う日)

第8条 条例第10条第1項の規則で定める日は、嬬恋村職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和52年嬬恋村規則第9号)第25条に規定する昇給日とする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、配偶者同行休業に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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嬬恋村職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和7年3月25日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)