○嬬恋村地方就職支援金支給要綱
令和6年10月17日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)の大学生の嬬恋村への移住を伴う群馬県内への就職を支援するため、地方就職支援金を支給することにより、卒業時のUIJターン就職の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。
(支給金額)
第2条 2025年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方(令和5年12月8日就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議)に沿った卒業年度の採用面接にかかる交通費として、1人につき1回を限度として次のとおり支給する。
(1) 定額支給 就職活動の実施場所が群馬県内の場合には、一律6,000円
(2) 次に掲げる場合は、定額支給によらず算出した額を支給する。
ア 就職活動の実施場所が群馬県よりも東京圏に近い場合には、6,000円を上限として自己負担額の1/2以内とし、支給金額に100円未満の端数が生じた場合には、100円未満切り捨てとする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨てとする。
イ 就業先企業が交通費の一部を支給している場合には、群馬県職員等の旅費に関する条例(昭和38年群馬県条例第24号)に基づく群馬県庁から東京駅までの往復交通費(12,000円)から企業負担額を差し引いた額の1/2以内とし、支給金額に100円未満の端数が生じた場合には、100円未満切り捨てとする。ただし、支給金額が100円未満である場合は、1円未満を切り捨てとする。
(支給要件)
第3条 村長は、次の各号の要件を全て満たす転入者に対し、予算の範囲内において、地方就職支援金を支給する。
(1) 移住元に関する要件として、次に掲げる事項を全て満たすこと。
ア 大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内(条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)のキャンパスに原則として4年以上在学し、当該大学を卒業する見込みであること。
イ 大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く。)に継続して在住していること。
(2) 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 群馬県内に所在する企業に就職することが内定していること。
イ 卒業後に上記内定企業に就職し、嬬恋村に移住する意思を有していること。
(3) 地域の担い手としての役割に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 就業先に関する要件
(ア) 勤務地が群馬県内に所在すること。
(イ) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ) 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
(オ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者又は取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ) 当該地域(移住先市町村からの通勤が可能な地域)への勤務地限定型社員として採用予定であること。
(4) その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
ウ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
エ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者でないこと。
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
ク 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
ケ 日本人である又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
コ その他群馬県及び嬬恋村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(申請)
第4条 地方就職支援金の申請者は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書
(2) 地方就職支援金支給申請書(様式第1号)
(3) 在学証明書
(4) 交通費の領収書
(6) 移住元の住所を確認できる書類
(7) 地方就職支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(8) その他、支給要件に該当することを証する書類
2 支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合には、その旨を申請者に通知するものとする。
(支援金の返還)
第6条 村長は、地方就職支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当すると認めたときは、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求しなければならない。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、村長が認めた場合には、この限りではない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 地方就職支援金の申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
ウ 地方就職支援金の申請日から1年以内に当村に転入しなかった場合(申請時に既に当村に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3カ月以内に群馬県内の別企業に就職する場合を除く)
オ 当村への転入日から3年未満で当村以外の市町村に転出した場合
(2) 半額の返還 当村への転入日から3年以上5年以内に当村以外の市町村に転出した場合
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、地方就職支援金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。