○嬬恋村新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成要綱

令和6年10月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症予防接種について経済的負担を軽減し、新型コロナウイルスによる疾病の発病又はその重症化を防止及び、新型コロナウイルス感染症のまん延防止に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 新型コロナウイルス感染症予防接種費用の助成対象となる者は、接種日において嬬恋村に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日に65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の3で定める者

(助成金額)

第3条 助成金額は、新型コロナウイルス感染症予防接種に要した費用のうち自己負担分3,000円を控除した金額とし、12,300円を限度とする。

また、前条の対象者で生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活保護を受けている世帯に属する者は15,300円を限度として、接種費用の全額を助成する。

2 対象者の加入する健康保健組合等から助成がある場合は、前項により算定した額から、その助成額を除いた額とする。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は、助成対象者が嬬恋村と委託契約を締結した医療機関等で予防接種を行う場合、嬬恋村と医療機関等との間に締結した委託契約に基づいた方法で助成するものとする。

2 助成対象者が、前項に規定する医療機関等以外で予防接種を行った場合、嬬恋村新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(別記様式)に必要書類を添付し、村長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 村長は、前条第2項により提出された申請書の内容を審査し適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し、助成金を交付するものとする。

(負担金等の返還)

第6条 村長は、申請者が次の各号いずれかに該当する場合には、助成金の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付の条件に違反したとき。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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嬬恋村新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成要綱

令和6年10月1日 告示第92号

(令和6年10月1日施行)