○嬬恋村介護職員初任者研修事業実施要綱

令和6年6月3日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村における介護サービスの安定と充実のため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号及び群馬県介護員養成研修実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づき、村が行う介護職員初任者研修(以下「初任者研修」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(研修対象者)

第2条 研修を受講できる者は、研修を最後まで受講し、取得した資格により嬬恋村、長野原町及び草津町の事業所に就業する意欲のある者又は高齢者等を自宅で介護している者で、嬬恋村暴力団排除条例(平成24年嬬恋村条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等でない者で、次に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、嬬恋村、長野原町及び草津町に住民登録されている者

(2) 介護職員として嬬恋村、長野原町及び草津町の事業所に従事している者

(3) その他、村長が特に必要と認める者

(受講者の負担額)

第3条 研修を受講する者(以下「受講者」という。)は、受講料として3万5,000円を負担するものとする。

2 前項の受講料は、研修日の初日に納付するものとし、受講料の返金は、行わないものとする。

(研修の実施)

第4条 村は、研修を県要綱に基づき指定を受けた介護職員養成研修指定事業者で、適切な事業運営が確保できると認められる団体等(以下「受託者」という。)に業務を委託して実施する。

2 受託者は、受講者の募集及び県要綱に基づき研修を実施するものとする。

3 研修は、研修申込者が4人以上いた場合に実施するものとし、受講者の限度は10人とする。

(損害賠償)

第5条 受講者は、故意又は過失により施設、設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(関係書類の保存)

第6条 受託者は、研修を実施したことに係る関係書類等(指定申請書の控え、受講者の出欠簿、実習記録等)を、事業終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

嬬恋村介護職員初任者研修事業実施要綱

令和6年6月3日 告示第67号

(令和6年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和6年6月3日 告示第67号