○嬬恋村地域学校協働本部設置要綱
令和6年4月1日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 次代を担う子どもたちに対して、学校と地域社会が目標を共有し、地域住民の参画を得て教育力の向上及び充実を目指し、持続可能な地域社会の実現を図るため、嬬恋村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。
(事務)
第2条 協働本部は、学校、家庭及び地域の連携協働活動についての情報の共有化を図るとともに、放課後ふれあい教室、土曜ふれあい教室及びその他の地域学校協働活動に関する次に掲げる事項並びに事業全般の検討を行うものとする。
(1) 事業計画、活動プログラム等の企画及び策定に関すること。
(2) 連携協力体制の整備に関すること。
(3) 安全管理方策に関すること。
(4) 広報活動方針に関すること。
(5) ボランティア等の地域の協力者の人材確保に関すること。
(6) 事業実施後の検証及び評価に関すること。
(7) 団体及び関係機関との連絡調整に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、協働本部で必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協働本部は委員15人以下をもって組織する。
2 協働本部の委員は、嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱し、又は任命する。
3 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長)
第4条 協働本部に本部長及び副本部長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 本部長は協働本部を代表し、会務を総理する。
3 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協働本部は本部長が招集し、本部長が議長となる。また、本部長は必要に応じ委員以外の者を協働本部の会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務局)
第6条 事務局は教育委員会事務局に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協働本部に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。