○嬬恋村地域学校協働推進員設置規則

令和6年4月1日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第9条の7第1項に基づき嬬恋村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する地域学校協働推進員(以下「推進員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 推進員は、社会教育法第5条第2項に基づく地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

(設置及び定数)

第3条 教育委員会は、教育委員会事務局に推進員を置くことができる。

2 推進員の定員は、5名以内とする。

(資格及び委嘱)

第4条 推進員の委嘱は、次の各号の全ての資格要件に該当する者のうちから、教育委員会がこれを行う。

(1) 地域において社会的信望がある者

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者

(委嘱期間及び解職)

第5条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、これを解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないと認められる場合

(2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合

(職務)

第6条 推進員の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他の必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他の推進員の目的を達成するために必要な活動

(推進協議会)

第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じて推進員協議会を開催することができる。

(1) 推進員の行う活動や教育課程等についての情報交換に関すること。

(2) 地域の教育課程等についての研究・協議・提言等に関すること。

(3) その他の推進員の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(服務)

第8条 推進員は、次の各号に掲げる事項を遵守し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(1) 法令及びこの規則等に従い、かつ、教育委員会の指揮監督を受け、職務上の命令に従わなければならない。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(3) その職務上の地位を特定の目的のため利用してはならない。

(守秘義務)

第9条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(経費)

第11条 推進員が活動に要する経費は、予算の範囲内で別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

嬬恋村地域学校協働推進員設置規則

令和6年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)