○嬬恋村商工研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村商工研修センターの設置及び管理に関する条例(令和6年嬬恋村条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、嬬恋村商工研修センター(以下「商工研修センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 商工研修センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める嬬恋村商工研修センター使用許可申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、午後7時を超える使用については、原則として使用しようとする日の5日前までに提出しなければならない。
2 村長は、商工研修センターの使用許可申請書の提出を受けたときは、様式第1号の管理者欄に可否を記載のうえ、その写しを当該申請者に交付する。
(管理運営事務の委任)
第3条 条例第4条による商工研修センターの管理に関する事務を行政財産の適正な方法による管理を行う上で村長が適当と認める者に貸し付けることにより、その貸付けを受けた者に委任することができる。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、物品の展示又は販売をしないこと。
(2) 許可を受けないで、印刷物等の掲示又は配布をしないこと。
(3) 施設又は附属設備等を破損しないこと。
(4) 風俗営業その他これに類する使用をしないこと。
(5) 政治活動又は宗教活動の目的に使用しないこと。
(6) 暴力団の事務所その他これに類する使用をしないこと。
(7) 法令等の規制に違反する事業等に使用しないこと。
(8) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。
(使用後の点検)
第5条 使用者は、商工研修センターの施設及び附属設備等の使用を終了したときは、直ちに原状に復し、職員の点検を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。