○嬬恋村職員の定年等の実施に関する規則
令和6年3月26日
規則第2号
嬬恋村職員の定年等の実施に関する規則(平成13年嬬恋村規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村職員の定年等に関する条例(昭和58年嬬恋村条例第11号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用の制限)
第2条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体の職員又は特定一般地方独立行政法人等職員となっているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の6に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を、特別の事情により昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(報告)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度定年に達した職員に係る勤務延長及び勤務延長の期限の延長の状況を村長に報告しなければならない。
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第6条 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
(降任等に係る人事異動通知書の交付)
第7条 任命権者は、条例第8条第1項に規定する他の職への降任等をする場合には、人事異動通知書を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合
(2) 異動期間の期限を繰り上げる場合
(3) 条例第9条各項の規定により、異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第8条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を村長に報告しなければならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第9条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容
(2) 定年前再任用を行う日
(3) 定年前再任用をされた場合の給与
(4) 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
(5) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
2 前項の同意は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により、定年前再任用を行う前の適切な時期に行うものとする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(1) 定年前再任用を行う場合
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条の規定による勤務についての準用)
2 この規則による改正後の嬬恋村職員の定年等に関する規則第2条第2項、第3条、第4条並びに第5条の規定は、嬬恋村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年嬬恋村条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2条の規定による勤務について準用する。
(改正条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員)
3 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(改正条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
5 第2条第2項ただし書の規定は、改正条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。
(改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
6 改正条例附則第10条の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下第8項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における同条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
7 改正条例附則第10条の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
8 改正条例附則第10条の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第6項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
(暫定再任用)
9 改正条例附則第3条第1項及び第2項並びに改正条例附則第4条第1項及び第2項の規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
10 改正条例附則第3条第5項又は改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例附則第3条第5項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
11 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項若しくは改正条例附則第4条第3項において準用する改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した人事異動通知書を交付するものとする。
12 職員の再任用の実施に関する規則(平成13年嬬恋村規則第8号)は、廃止する。