○嬬恋村商工研修センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月11日

条例第5号

(設置)

第1条 嬬恋村における商工業の振興発展と地域の交流活動を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき嬬恋村商工研修センター(以下「商工研修センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 商工研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 嬬恋村商工研修センター

(2) 位置 嬬恋村大字三原705番地1

(業務)

第3条 商工研修センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 商工業に関する展示、研修、会議等のための施設の提供

(2) 商工業に係る資料の収集、供覧及び貸出し

(3) 商工業の情報化に関する研修

(4) 前各号に掲げるもののほか第1条に規定する商工研修センターの設置の目的にふさわしい業務

(管理)

第4条 商工研修センターは、総務課が管理を行う。

(開館時間)

第5条 商工研修センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が必要とあると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第6条 商工研修センターの休館日は次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の許可)

第7条 商工研修センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 商工研修センターを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは村長の指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、商工研修センターの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 当該許可を受けた施設等を転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。

(2) 使用許可を得ていない施設又は設備を使用しないこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、商工研修センターの管理上支障がある行為をしないこと。

2 使用者は、施設等の使用を終了したときは、速やかに、当該施設等を原状に服さなければならない。

(損害賠償)

第10条 商工研修センターの建物、附属設備及び備品等を、故意又は過失により滅失、破損又は汚損させた者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村商工研修センターの設置及び管理に関する条例

令和6年3月11日 条例第5号

(令和6年3月11日施行)