○嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程

令和5年12月25日

告示第156号

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年嬬恋村条例第19号。以下「条例」という。)第15条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請対象者)

第2条 条例第4条に規定する設置申請の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 嬬恋村に住民登録が1年以上であること。

(2) 嬬恋村に住民登録1年未満の者であっても確約書(様式第4号)を提出する者

(設置の申請)

第3条 条例第4条第1項に規定する個別合併処理浄化槽の設置を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、個別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)を上下水道事業管理者の権限を行う村長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(工事計画の承認)

第4条 申請者は、条例第4条第4項に規定する工事計画を承認したときは、工事計画承認書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(準用)

第5条 条例第6条に規定する分担金、条例第8条に規定する使用料に関する規定及びその他必要な事項は、嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年嬬恋村条例第21号)及び嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号)の関係規定を準用する。

(住宅所有者の変更)

第6条 条例第14条に規定する地位を承継した者は、住宅所有者変更届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(工事代金の返還)

第7条 嬬恋村が設置した「個別合併処理浄化槽」において、申請日から3年以内に嬬恋村の住民登録を有しなくなった者に対し、確約書(様式第4号)により設置に要した工事代金全部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 その規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程

令和5年12月25日 告示第156号

(令和6年4月1日施行)