○嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例施行規程
令和5年12月25日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この規程は、嬬恋村個別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成10年嬬恋村条例第19号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条から第4条まで 削除
(準用)
第5条 条例第6条に規定する分担金、条例第8条に規定する使用料に関する規定及びその他必要な事項は、嬬恋村特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例(平成6年嬬恋村条例第21号)及び嬬恋村下水道条例(平成6年嬬恋村条例第20号)の関係規定を準用する。
(譲渡)
第6条の2 管理者は、条例第15条第1項の規定による譲渡を行う場合は住宅所有者・使用者又は浄化槽が設置されている土地の所有者と浄化槽譲渡契約を締結するものとする。
(工事代金の返還)
第7条 嬬恋村が設置した「個別合併処理浄化槽」において、申請日から3年以内に嬬恋村の住民登録を有しなくなった者に対し、確約書(様式第4号)により設置に要した工事代金全部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 その規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年告示第105号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除

