○嬬恋村地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和5年12月14日

告示第144号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項に関し協議を行うとともに、同法第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、嬬恋村地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客自動車運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 自家用有償旅客運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 交通計画の策定及び変更に関する事項

(4) 交通計画の実施に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項

(協議会の構成員)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 嬬恋村長又はその指名する者

(2) 公共交通事業者

(3) 道路管理者

(4) 公安委員会・警察

(5) 住民又は利用者の代表

(6) 学識経験者

(7) 関係団体・機関

(8) その他村長が認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長を置き、会長は村長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる。この場合において、当該代理出席者は委員とみなす。

5 会長は、やむを得ない事由により協議会を開く余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって協議会の議決に変えることができる。

(分科会)

第7条 会長が必要と認めるときは、協議会に分科会を設置することができる。

2 分科会は、会長が必要と認めた事項について協議を行うものとする。

3 分科会の構成員は、会長が指名する。

4 第5条及び第6条の規定は、分科会の会議に準用する。

(オブザーバー)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の取扱い)

第9条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に務めるものとする。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、嬬恋村役場未来創造課内に事務局を置く。

(経費)

第11条 協議会の運営に要する経費は、嬬恋村の予算の範囲内から執行するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

嬬恋村地域公共交通活性化協議会設置要綱

令和5年12月14日 告示第144号

(令和5年12月14日施行)