○嬬恋村成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和5年8月18日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)に基づき、判断能力が十分ではない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者等(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(3) 協議会 法律の専門職団体及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、自発的に協力する体制づくりを進める合議体をいう。
(4) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(5) 市民後見人 成年後見制度及び高齢者、障害者等に対する福祉活動に理解と熱意がある本村の住民で、中核機関が実施する養成研修を受講し、成年被後見人等(法第2条第2項に規定する成年被後見人等をいう。)の権利を擁護するために、成年後見人等として継続的に活動を行うものをいう。
(6) 法人後見事業 法人が成年後見人等になり要支援者の保護、支援等を行う事業をいう。
(中核機関の設置及び運営)
第3条 中核機関の設置主体は、嬬恋村とする。
2 村長は、中核機関の運営について、適切に行うことができると認められる場合は、その業務の全部又は一部を外部機関に委託することができる。
(設置)
第4条 中核機関は、嬬恋村地域包括支援センター内に設置する。
(中核機関の業務)
第5条 中核機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 成年後見制度及び権利擁護の支援に関する周知及び啓発の推進に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 市民後見人の養成に関すること。
(4) 法人後見事業の支援に関すること。
(5) 成年後見人等の支援に関すること。
(6) 協議会の運営及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(7) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(支援対象者)
第6条 中核機関の支援の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本村に住所を有する要支援者
(2) 本村に住所を有しない要支援者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象被保険者であって、本村に住所を有していたと認められるもの
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定に基づき、本村が介護給費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により保護を受けている者であって、同項に掲げる入所又は委託前の居住地又は現在地が本村であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、中核機関での支援が必要なものとして村長が特に認める者
(4) 前3号に掲げる者の親族又は支援関係者
(庶務)
第7条 中核機関に関する庶務は、健康福祉課において処理する。
(受託者の責務)
第8条 第3条第2項の規定により業務の全部又は一部の委託を受けた者は、業務の実施に当たり、必要な簿冊を備え、業務について、記録し、及び村長の求めに応じ報告しなければならない。
(守秘義務)
第9条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族その他関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。