○嬬恋村建設工事入札審査会設置要綱

令和5年7月27日

訓令第7号

(設置)

第1条 嬬恋村が発注する建設工事、調査・測量・コンサルタント等の業務並びに物品の購入及び製造、役務の提供並びにその他契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の厳正かつ公平な執行を図るため、建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 村が発注する競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等の告示(以下「基本的事項等の告示」という。)に基づく資格審査及び級別格付に関すること。

(2) 基本的事項等の告示に基づく資格の取消し等に関すること。

(3) 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に規定する金額を超える随意契約に係る工事等指名人の選定に関すること。

(4) 前各号以外で村長より諮問された事項

(組織)

第3条 審査会は、副村長を委員長とし、会計管理者、総務課長、建設課長、農林振興課長、上下水道課長、税務会計課長、観光商工課長、教育委員会事務局長、健康福祉課長、住民課長、未来創造課長、交流推進課長及び議会事務局長をもって委員とする。

(委員長)

第4条 委員長は会務を総括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(運営)

第5条 会議は必要の都度委員長が召集する。

2 会議は委員の4分の3以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の審議事項は、出席委員全員の承認をもって決する。この場合において、欠席委員がいる場合は速やかに当該委員に工事発注担当課長が説明を行い、全委員の承認をもって審査会の承認とする。

4 会議に付する案件は、審査に必要な資料を添えて工事発注担当課長により委員長に申し出るものとする。

5 説明の必要上、工事発注担当課長のほか関係職員の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課で処理する。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

嬬恋村建設工事入札審査会設置要綱

令和5年7月27日 訓令第7号

(令和5年7月27日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
令和5年7月27日 訓令第7号