○嬬恋村長の給料の特例に関する条例

令和5年8月29日

条例第14号

嬬恋村長の給料は、嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年嬬恋村条例第41号)第1条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する月額から100分の50を減じた額とする。

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。

2 この条例は、令和6年8月31日限り、その効力を失う。

嬬恋村長の給料の特例に関する条例

令和5年8月29日 条例第14号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和5年8月29日 条例第14号