○嬬恋村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和5年4月12日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業として行う嬬恋村ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、子育て世帯の仕事と育児を両立できる環境の整備や、地域住民の子育て支援を実施するとともに、福祉増進及び児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、嬬恋村とする。ただし、この告示に基づく事業の運営を村が認める法人等に委託することができる。

(設置)

第3条 地域において育児の援助を行う者及び育児の援助を受ける者が相互に行う育児に係る援助活動(以下「相互援助活動」という。)の支援を実施するため、嬬恋村ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(センターの業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務

(2) 相互援助活動の調整

(3) 会員に対して相互援助活動に係る講習会の開催

(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催

(5) 関係機関との連絡調整

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事業

(アドバイザー)

第5条 センターの円滑な運営を図るため、センターにアドバイザー(相互援助活動の調整等の事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く。

2 アドバイザーを補佐し、会員間の連絡調整を行うためのサブリーダーを置くことができる。

3 アドバイザーは、次に掲げる業務を行う。

(1) センターの事業内容の周知及び啓発、会員に対する広報誌の発行

(2) 会員の募集、登録、統括

(3) 会員の相互援助の調整、会員間のトラブルへの助言

(4) 会員に対する講習会及び会員の交流会の実施

(5) センターの経理事務等の業務運営

(6) 他のセンター、支部、子育て関連施設及び事業等との連絡調整

(対象児童)

第6条 援助の対象児童は生後3か月から小学校6年生までの、会員と同居している親族とする。

(会員)

第7条 会員は、次に掲げる者とし、センターが承認し、登録した者とする。

(1) おねがい会員 村内に居住する者で、センターの趣旨を理解し、育児の援助を受けたい者とする。

(2) まかせて会員 村内に居住又は勤務する20歳以上の育児援助の意欲を有する者で、センターの趣旨を理解し、自宅で預かり可能な者とする。ただし、学生は不可とする。

(3) どっちも会員 前各号の両方に該当する者

(入会等)

第8条 センターに入会しようとする者は、嬬恋村ファミリー・サポート・センター入会申込書(おねがい会員用)(様式第1号)又は嬬恋村ファミリー・サポー・トセンター入会申込書(まかせて会員用)(様式第1号の2)によりセンターに申し込むものとする。

2 センターは事業の目的を理解していると認めた場合に入会を認め、嬬恋村ファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。以下「会員証」という。)を交付する。

(退会)

第9条 会員が退会しようとする時は、嬬恋村ファミリー・サポート・センター退会申込書(様式第3号)に会員証を添えてセンターに提出しなければならない。

(会員の登録)

第10条 会員の登録に関しては、1年ごとに更新するものとする。

(会員資格の喪失)

第11条 センターは、会員がこの要綱の規定に違反し、会員として適さないと認められるときは、当該会員の登録を抹消することができる。

(相互援助活動の内容)

第12条 相互援助活動の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 保育施設の保育開始前又は保育終了後に対象児童を預かること。

(2) 保育施設等までの送迎を行うこと。

(3) 学校の放課後等に対象児童を預かること。

(4) 冠婚葬祭や会員の世帯の他の子どもの学校の行事、対象児童を預かること。

(5) 買い物等外出の際、対象児童を預かること。

(6) その他会員のために必要と認められる育児に係る支援を行うこと。

(相互援助活動の実施方法)

第13条 おねがい会員(どっちも会員を含む。以下同じ。)は、援助を必要とする場合は、アドバイザーに対して援助の申し込みをするものとする。

2 アドバイザーを介さずに行った援助活動は、センターの事業とは見なされず、保険の対象とはならない。

3 まかせて会員が対象児童を預かる場合は、原則として1人とする。ただし、おねがい会員が希望する場合において、まかせて会員と協議し、相互の合意があるときは、まかせて会員は当該対象児童と生計を一にする者(対象児童に該当する者に限る。)について同時に援助をすることができる。

4 対象児童を預かる場所は、原則としてまかせて会員の自宅とする。ただし、まかせて会員とおねがい会員との間で合意がある場合は、この限りでない。

5 おねがい会員の申込みを受けたアドバイザーは、援助の内容及び日時等を詳細に確認し、申し込みの内容にふさわしいと認められるまかせて会員に連絡する。

6 前項のおねがい会員及びまかせて会員は、援助内容について事前に十分な協議を行い、援助の実施を相互に決定するものとし、おねがい会員又はまかせて会員は、協議の結果により援助の実施を拒否することができるものとする。

7 おねがい会員、まかせて会員は、協議及び決定事項について、センターに報告するものとする。

8 おねがい会員は、まかせて会員に第5項の申し込みに係る依頼内容以外の援助を求めてはならない。

(活動報告)

第14条 まかせて会員は、援助実施後、援助活動について村長に報告するものとする。

(援助活動に対する利用料)

第15条 援助活動に対する利用料は、おねがい会員からまかせて会員に対して、別表第1に定める基準に従い支払うものとする。

(利用料の助成)

第16条 おねがい会員(村内に住民登録がある者に限る。以下この条において同じ。)別表第2に定める基準に該当する場合は利用料を助成することができる。

2 利用料の助成を希望する依頼会員は、利用した日から2か月以内に相互援助活動利用料助成金交付申請書(様式第4号)により村長に申請するものとする。

3 村長は、前項の規定による申請があった場合は、内容を審査し、相互援助活動利用料助成金支給決定(不支給決定)通知書(様式第5号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 村長は、不正の手段により助成金の給付決定を受けたと認められる時は、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(事故への対応と保険の加入)

第17条 相互援助活動中に生じた事故については、当該会員及び当該事故の当事者において解決するものとする。

2 会員は相互援助活動中に事故が生じた場合は、速やかにセンターへ連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 センターは、会員が行う相互援助活動中の対象児童の事故に備え、補償保険に一括して加入するものとする。

(遵守事項)

第18条 センターの職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後についても、同様とする。

2 会員は、相互援助活動において知り得た他の会員の秘密を漏らしてはならない。退会した後についても、同様とする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年告示第114号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年9月1日から適用する。

別表第1(第15条関係)

嬬恋村ファミリー・サポート・センター利用料等基準

活動日

利用料(1時間あたり)

平日(月曜日から金曜日まで) 7時から19時まで

700円

平日上記以外の時間、土曜日・日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日より翌年1月3日まで

800円

備考

1 1回の援助活動の利用料は、最初の1時間までは1時間単位とし、1時間を越えた場合の加算は、次のとおりとする。

(1) 30分以下の場合 1時間当たりの利用料の半額

(2) 30分を越え、1時間までの場合 1時間当たりの利用料の全額

2 利用料の算定に係る時間は次のとおりとする。

(1) まかせて会員が対象児童を預かったときからおねがい会員が対象児童を迎えるまでの時間

(2) まかせて会員が援助活動を行うために自宅を出た時から、援助活動を終了し自宅に戻るまでの時間

4 同時に2人以上の対象児童を依頼する場合は、2人目からの報酬は半額とする。

5 おねがい会員が利用を取り消す場合には、次に掲げるとおり、まかせて会員に報酬を支払うものとする。

(1) 利用予定日前日の17時までのキャンセルは無料

(2) 利用予定日前日の17時以降のキャンセルは利用予定の1時間当たりの利用料金の半額

(3) 無断での取消は利用予定の1時間当たりの利用料金全額

6 援助活動に伴う食費(ミルク代等)、おやつ代、おむつ代、交通費(まかせて会員の自家用車使用の場合はガソリン代)等の費用については、実費を支払うものとする。

7 食事等について、特定の物を与えて欲しい場合は、おねがい会員が用意しなければならない。

別表第2(第16条関係)

利用料の減免対象となる依頼会員の区分

利用料助成額

(相互援助活動1時間あたり)

補足

低所得者(生活保護世帯、会員本人及び配偶者が市町村民税非課税)

300円

ひとり親家庭子育て支援事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)第2条第2項の規程に当てはまる者は、左記のほか、県要綱第3条第3項及び第4項の規程に基づき助成する。

ひとり親家庭(上記に該当しない場合に限る)

200円

備考

1 同一のまかせて会員により同時に2人以上の対象児童に対して相互援助活動を行う場合は、2人目以降の利用料の減免の額を半額とする。

2 市町村民税非課税対象者に該当するか否かを審査する場合は、利用料の助成の申請の日が属する年度分の課税額によるものとする。ただし、4月から7月までの間の利用料の減免の申請にあっては、前年度分の課税額により減免の審査をするものとする。

3 1か月の児童一人当たりの補助対象の利用時間は、30時間以内とする。

様式 略

嬬恋村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和5年4月12日 告示第57号

(令和5年10月2日施行)