○嬬恋村認可外保育施設利用助成金交付要綱

令和4年9月20日

告示第110―2号

(目的)

第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所する児童の保護者に対し、助成金を交付することにより、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 西吾妻福祉病院内に設置しているそよかぜ保育園のことをいう。

(2) 児童 小学校就学前の児童で当該年度において認可外保育施設に入所するものをいう。

(3) 保護者 児童と生計を一にし、認可外保育施設に当該児童の保育料を納入する義務を負っている者をいう。

(交付の対象者)

第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する保護者とし、月を単位として村長が認定する。

(1) 就労、介護、看護、就学、病気療養、両親の不存在等の理由により、その児童の保育を必要としていること。

(2) 認可外保育施設に入所している月の初日において、嬬恋村に住民登録がされていること。

(3) 当該月の保育料を認可外保育施設に納入していること。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、施設が定める基本保育料の額とする。

(交付の方法)

第5条 助成金は、毎年度、次の各号に掲げる期別の月分を、それぞれ当該各号に掲げる交付月に交付する。

(1) 第1期(4月から6月まで) 8月

(2) 第2期(7月から9月まで) 11月

(3) 第3期(10月から12月まで) 翌年2月

(4) 第4期(翌年1月から3月まで) 翌年5月

2 特別の事情により、前項各号に掲げる交付月に助成金を交付することができない者については、特に村長が認める場合に限り、前項の規定によらず助成金を交付することができる。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする保護者は、前条第1項に規定する各号に掲げる期別の月分を、それぞれ当該各号に掲げる交付月の前月末日までに、嬬恋村認可外保育施設利用助成金交付申請書(様式第1号)に申請額が明記された添付書類その他村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、助成金の交付を認めるときは、嬬恋村認可外保育施設利用助成金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。この場合において、交付しないことに決定したときも、理由を付して、その旨を通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定した保護者を認可外保育施設利用助成金交付台帳(様式第3号)に記載するとともに、当該決定した保護者に対し、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付の取消し等)

第8条 村長は、前条第1項の規定による助成金の交付の決定を受けた保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付された助成金がある場合には、これを返還させることができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当しないこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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嬬恋村認可外保育施設利用助成金交付要綱

令和4年9月20日 告示第110号の2

(令和4年9月20日施行)