○嬬恋村認可外保育施設利用助成金交付要綱
令和4年9月20日
告示第110―2号
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設に入所する児童の保護者に対し、助成金を交付することにより、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 認可外保育施設 西吾妻福祉病院内に設置しているそよかぜ保育園のことをいう。
(2) 児童 小学校就学前の児童で当該年度において認可外保育施設に入所するものをいう。
(3) 保護者 児童と生計を一にし、認可外保育施設に当該児童の保育料、給食費及び副食費を納入する義務を負っている者をいう。
(交付の対象者)
第3条 助成金の交付の対象者は、次の各号のいずれにも該当する保護者とし、月を単位として村長が認定する。
(1) 就労、介護、看護、就学、病気療養、両親の不存在等の理由により、その児童の保育を必要としていること。
(2) 認可外保育施設に入所している月の初日において、嬬恋村に住民登録がされていること。
(3) 当該月の保育料、給食費及び副食費を認可外保育施設に納入していること。
(助成金の交付額)
第4条 助成金の交付額は、施設が定める基本保育料、給食費及び副食費の額とする。
(1) 第1期(4月から6月まで) 8月
(2) 第2期(7月から9月まで) 11月
(3) 第3期(10月から12月まで) 翌年2月
(4) 第4期(翌年1月から3月まで) 翌年5月
(1) 第3条各号のいずれかに該当しないこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第111号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。