○嬬恋村職員の自己申告に関する規程

令和4年11月28日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の自己申告に基づいて、その適性及び意向を把握することにより、公平かつ適正な人事管理を行い、もって公務能率と住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「自己申告」とは、職員が自己の適性、職務遂行の状況、異動希望等をこの訓令に定める手続により申告することをいう。

(対象職員)

第3条 自己申告の対象者は、毎年12月1日現在において在職する全職員(育児休業等の承認を受けている者を除く。)とする。

(実施方法)

第4条 前条に規定する対象職員は、毎年12月1日から同年12月28日までの間に自己申告書(別記様式)を総務課長に提出するものとする。

(自己申告書の報告)

第5条 総務課長は、前条の規定により自己申告書の提出を受けたときは、速やかにとりまとめ村長、副村長及び教育長へ報告しなければならない。

(守秘義務)

第6条 総務課長及び人事担当者は、職員から提出された自己申告書の内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員から提出された自己申告書は、公開してはならない。

(自己申告書の保存年限)

第7条 自己申告書の保存年限は3年間とし、保存年限後に処分するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、令和4年12月1日から施行する。

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嬬恋村職員の自己申告に関する規程

令和4年11月28日 訓令第3号

(令和4年12月1日施行)